○白川町斎場の管理及び運営に関する規則
平成8年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町斎場の設置及び管理に関する条例(平成8年白川町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、白川斎場(以下「斎場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用時間及び休館日)
第2条 施設の使用時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 斎場の休館日は、1月1日及び2日とする。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間又は休館日を変更することができる。
(使用許可の申請)
第3条 斎場を使用しようとする者は、斎場等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 死体(妊娠4か月以上の胎児を含む。)を火葬する場合にあつては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は、改葬許可証を提示しなければならない。
(斎場使用の順序)
第4条 斎場の使用は、町長の定める順序による。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(3) 使用を終わつたときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
附則
この規則は、平成8年4月4日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略