○白川町国民健康保険条例
昭和36年3月25日
条例第2号
白川町国民健康保険条例(昭和34年白川町条例第2号)の全部を改正する。
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 白川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(白川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 白川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4条の2 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、白川町国民健康保険条例施行規則(平成31年白川町規則第6号)第20条第2項で定める額を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 罰則
(過料)
第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第15条 この町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
2 削除
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和37年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度から適用する。
附則(昭和37年8月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月21日条例第23号)
この条例は、昭和39年1月7日から施行する。
附則(昭和39年9月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和40年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。
附則(昭和42年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産したものに係る育児手当金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和43年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年8月15日条例第17号)
この条例は、昭和44年9月1日から施行する。ただし、昭和44年8月31日以前の出産にかかる助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産したものに係る育児手当金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和47年6月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和46年12月1日から昭和47年3月31日までの期間内に給付の事由が発生した育児手当金については、3,000円とし、昭和47年6月30日に支給する。
附則(昭和47年11月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産及び死亡したものにかかる助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月20日条例第12号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第7条の2、第7条の3の規定については、昭和49年7月1日以降の診療分から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産及び死亡したもの並びに出産しその出産児を育てる場合にかかる助産費、葬祭費及び育児手当金については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産した場合にかかる助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和51年3月31日以前に死亡したものにかかる葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第5条の2の規定については、昭和52年10月1日以後に出産したものにかかる助産費の支給から適用する。
(経過規定)
2 昭和52年3月31日以前に死亡したものにかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和53年3月31日以前に死亡した者にかかる葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和53年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の条例第5条の2第2項の規定は、昭和54年7月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産した場合にかかる助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和55年3月31日以前に死亡した者にかかる葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産した場合にかかる助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産及び死亡したものにかかる助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月27日条例第26号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産した場合にかかる助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の白川町国民健康保険条例第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産及び死亡したものにかかる助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産及び死亡したものにかかる助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月26日条例第19号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に出産及び死亡したものにかかる出産育児一時金及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月25日条例第32号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に出産したものにかかる出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月12日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第38号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に出産したものにかかる出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日条例第24号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に出産したものにかかる白川町国民健康保険条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月5日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第38号)
この条例は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る白川町国民健康保険条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月6日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る白川町国民健康保険条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。