○白川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則
昭和61年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和61年白川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の備付け)
第8条 貸付けの状況及び高額医療費資金貸付基金の経理状況を明らかにするため、第7号様式による高額医療費資金貸付整理簿のほか、必要な帳簿を備え付けなければならない。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略