○白川町農業委員会規程

昭和58年10月11日

農委告示第19号

(目的)

第1条 この規程は、白川町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 委員会の事務を処理するため、白川町役場内に白川町農業委員会事務局を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に規定する事項のほか、農業行政に必要な事項を処理するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、公募による被推薦者及び応募人の中から選定された候補者を、町長が議会の同意を得て任命した委員をもって組織する。

(会長及び職務代理者)

第5条 委員会に会長1名及び、その職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)1名を置く。

2 会長、職務代理者は、委員会の会議において委員が互選する。

3 前項の会長等の任期は、委員会の委員としての任期間とする。

4 会長が欠けたとき又は、事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、法に規定するもののほか、別に定める白川町農業委員会会議規則(昭和32年農委規則第1号)の定めるところによる。

(公示)

第7条 委員会の公示、その他の公表を要するものについては、白川町公告式条例(昭和31年白川町条例第1号)の例による。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び、職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を様式第1号のとおり定める。

(公印)

第9条 委員会、会長及び職務代理者の公印を次の表のとおり定める。

番号

公印の種類

1

白川町農業委員会印

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2

白川町農業委員会会長印

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3

白川町農業委員会会長職務代理者印

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(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は委員会が定める。

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(令和2年3月2日農委告示第5号)

この規程は、令和2年3月2日から適用する。

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白川町農業委員会規程

昭和58年10月11日 農業委員会告示第19号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和58年10月11日 農業委員会告示第19号
令和2年3月2日 農業委員会告示第5号