○白川町農業委員会事務局規程
昭和58年10月11日
農委告示第20号
(目的)
第1条 この規程は、白川町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、その組織及び所掌事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 委員会に関する事務を処理するため、白川町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置き、委員会がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
2 事務局長は、農林課長をもつてこれに充てる。
3 職員は、会長の指揮を受けて事務に従事し、事務局を構成する。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、白川町職員定数条例(昭和40年条例第8号)の定めるところによる。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要又は、異例であると認めたことについてはこの限りでない。
(1) 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議等で定例又は軽易なものに関すること。
(2) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(3) 職員(事務局長を除く。)の出張、時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(4) 職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇の処理に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第7条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定した職員がその事務を代決することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務会計及び職員の服務、勤務時間、給与、その他の勤務条件などについては、町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日農委告示第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年1月4日農委告示第25号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日農委告示第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。