○白川町クオーレふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成7年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 白川町の恵まれた自然を活かし、余暇時間に対応した、健全な余暇活動の場を広く一般に提供し、観光立町としての発展を図るため、次のとおりクオーレふれあいの里(以下「クオーレの里」という。)を設置する。

施設の名称

位置

クオーレふれあいの里

白川町和泉181番地1付近一帯、白川町三川3750番地1付近一帯及び白川町和泉97番地1付近一帯

(事業)

第2条 クオーレの里は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) キャンプ場、コテージその他周辺の附帯施設の管理運営に関すること。

(2) さかなワクワク公園の管理運営に関すること。

(3) 笹平高原一帯(附帯施設を含む。)の管理運営に関すること。

(4) その他管理運営に関し町長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、クオーレの里の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(2) クオーレの里の施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理(大規模な改修を除く。)に関すること。

(3) その他施設の運営に関し町長が必要と認めること。

(利用の許可)

第3条の3 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第3条の4 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付して許可することができる。

2 指定管理者は、第7条第1項各号の1に該当するときは、許可しないことができる。

3 指定管理者は、第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第1項の規定により附した条件に違反したとき。

(2) 第7条第1項各号の1に該当するとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用料金)

第4条 法第244条の2第8項の規定により、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 利用者は、利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

4 既納の利用料金は、これを返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(行為の禁止)

第5条 何人も施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更する行為

(2) 施設を損傷し、又は汚損する行為

(3) 樹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷する行為

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷する行為

(5) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為

(6) 立入禁止区域に立ち入る行為

(7) 指定された場所以外でのたき火その他施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めておく行為

(9) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為

(10) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、施設から退去を命ずることができる。

(行為の制限)

第6条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 業として写真又は映画の撮影をする行為

(3) 広告物を掲出する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(行為の不許可)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、前条の行為を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、ただちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その責に帰すべき事由により施設等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(白川町リゾート施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

第2条 白川町リゾート施設の設置及び管理に関する条例(平成3年白川町条例第15号)は、廃止する。

(白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月13日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は平成18年1月1日から、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に町長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月4日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設区分

種類

単位

利用料金の上限の額

キャンプ場周辺附帯施設

バンガロー(大型)

1棟、1日につき

58,500円

バンガロー

1棟、1日につき

19,500円

コテージ

1棟、1日につき

57,200円

桧香里

1棟、1日につき

80,600円

オートキャンプサイト

1区画、1日につき

6,500円

テントサイト

1張り、1日につき

3,300円

タープ

1張り、1日につき

1,300円

バーベキューハウス

1区画、1日につき

6,500円

シャワー室

1回につき

200円

駐車場

マイクロバス以上1台、1日につき

2,600円

乗用車1台、1日につき

600円

入場料

1人、1日につき

400円

笹平高原附帯施設

笹尾荘

1棟、1日につき

130,000円

イタリア館研修室

1時間につき

1,300円

野外ステージ

1時間につき

2,600円

テニスコート

1面1時間につき

2,400円

共通

施設の付属設備、備品等

1回につき

備品等の減価償却額を基準として別に定める額

備考

1 バンガロー、コテージ、笹尾荘及び桧香里は、収容人員等によつて利用料金の額を区分する。

2 表の単位中「1日」とは、それぞれ次に掲げる区分を基準とする。

ア バンガロー及びオートキャンプサイト 午後2時から翌日の午前11時まで

イ コテージ及び桧香里 午後4時から翌日の午前11時まで

ウ テントサイト及びタープ 正午から翌日の正午まで

エ 笹尾荘 午後3時から翌日の午前11時まで

オ 駐車場及び入場料 暦日(ただし、アからエの施設を利用して宿泊する場合は、1泊とする。)

3 営利を目的とした利用等、特殊な利用に係る利用料金については、その利用料金の上限の額に4を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て別に定める。

4 利用料金の算定に当たつては、利用形態、利用者数、利用季節及び利用時間等、利用者の利便性を考慮してそれぞれ区分して定めるものとする。

5 利用料金は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

白川町クオーレふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成7年3月16日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年3月16日 条例第1号
平成7年9月28日 条例第24号
平成9年3月13日 条例第8号
平成10年3月16日 条例第6号
平成15年3月14日 条例第10号
平成15年6月20日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第32号
平成26年3月5日 条例第5号
平成31年3月4日 条例第9号