○白川町中小企業者の経営安定資金融資に関する条例施行規則

昭和43年3月30日

規則第6号

(1) 融資を申し込もうとするものは、次の書類を添付して、町又は商工会へ申込人本人が持参し、直接申し込むものとする。

 信用保証委託申込書 1通

 納税証明書又は領収書の写し 1通

 法人については法人の登記簿謄本 1通

 その他信用保証協会が定める書類 一式

(2) 町は、あらかじめ信用保証協会(以下「協会」という。)に市町村小口融資保証信用調書兼照会票及び決算書を送付するものとする。

(3) 信用保証協会は、前号の書類を受理したときは、すみやかに諾否の見込み、保証料率、保証料総額及び小口零細企業保証制度の利用の可否を回答するものとする。

(4) 町は、前号の回答に基づき、審査委員会等にて審査の上、融資のあつせんを決定したときは、前号の添付書類に次の書類を添えて、指定金融機関に融資を依頼するものとする。

 信用調書 1通

 完成された信用保証委託契約書 1通

 本人(保証人)の印鑑証明書 1通

(5) 指定金融機関は、前号のあつせんに基づき保証付融資を適当と認めたときは、所定の手続をへて協会に保証の依頼をするものとする。

(6) 協会は、前号の書類を受理したときは、すみやかに信用保証書を指定金融機関へ送付するものとする。

(7) 指定金融機関は、前号の信用保証書受理後、遅滞なく、貸付けを実行するものとする。

(8) 融資申込取扱いは常時とするが、融資額が条例第5条第3項の目標額に達すると認めたときは、受付を打ち切ることができるものとする。

(9) 前各号のほか、事務手続については、協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取り扱うものとする。

(委員会の運営)

第2条 条例第10条第6項にもとづく委員会の運営は、次の各号による。

(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長には委員長があたる。委員長事故あるときは、委員の互選によりその都度議長を定める。

(2) 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(3) 委員会の会議は、出席全委員の合意によつて決定する。

(4) 委員は自己の利害に係る事項を審査するときは、議決に加わることができない。

(5) 委員長は、必要あると認めたときは会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(6) 委員及び会議に出席したものは、審査した内容を外に漏らしてはならない。

(7) 委員会の庶務は、白川町企画課において所掌する。

(8) 委員会の審査に必要な企業の信用調査は、町及び商工会が担当する。

(9) 前各号に定めるもののほか必要な事項は、委員の協議により定める。

(審査基準)

第3条 融資の申込みに対する審査は、条例に定める要件のほか、申込人の人物、経験、経営手腕、資産、事業内容、将来性及び次の各号に基づいて行うものとする。

(1) 融資について計画通り償還が可能なもの

(2) 金融機関からの借入れ及び協会の保証付借入れにつき、延滞のないもの及び過去の実績が不良でないもの

(3) 協会の代位弁済を受けたことのないもの

(4) 協会の代位弁済を受けているものの連帯保証人でないもの

(5) 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けていないもの。手形交換所のない地域にあつては過去2年間に手形、小切手が不渡りとなつたことのないもの

2 条例第4条第3号及び第4号以外で、町民税の滞納がないと判断できるものは、融資を認めることができる。

3 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種のうち、営業の認可を必要とする企業者については、認可を確認するものとする。

4 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

(1) 農業

(2) 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)

(3) 漁業

(4) 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

(返済方法)

第4条 条例第7条第5号の返済方法は、次の各号による。

(1) 一括返済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円、最高2,000万円までとする。

貸付期間 月数単位とし、6か月以上12か月以内とする。

(2) 月賦返済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円、最高2,000万円までとする。

月賦金額 毎月均等返済とする。

貸付期間 120か月以内とする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年11月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和48年12月1日規則第14号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年4月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月26日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第11号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第19号)

この規則は、昭和60年12月25日から施行する。

(昭和61年11月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年10月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年9月26日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

白川町中小企業者の経営安定資金融資に関する条例施行規則

昭和43年3月30日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第6号
昭和44年3月25日 規則第5号
昭和46年3月15日 規則第3号
昭和47年11月22日 規則第16号
昭和48年12月1日 規則第14号
昭和49年4月26日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和55年9月30日 規則第11号
昭和59年3月28日 規則第2号
昭和60年12月23日 規則第19号
昭和61年11月18日 規則第21号
昭和63年10月20日 規則第10号
平成2年3月30日 規則第8号
平成5年6月23日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第5号
平成10年10月27日 規則第21号
平成11年3月12日 規則第10号
平成12年3月29日 規則第9号
平成13年12月26日 規則第29号
平成17年3月25日 規則第21号
平成18年9月27日 規則第7号
平成19年9月26日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第6号
平成30年3月14日 規則第2号