○白川町自然保護条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、白川町自然保護条例(昭和47年3月白川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(自然環境保護協定の締結)
第3条 条例第7条による自然環境保護協定は、おおむね次の事項を内容として締結するものとする。
(1) 協定の目的
(2) 自然地域内行為の概要
(3) 自然及び自然環境破壊の防止に必要な措置に関する事項
(4) 自然保護に必要な措置に関する事項
(5) 町の道路網計画及び土地利用計画との調整に関する事項
(6) 災害の防止に関する事項
(7) 水利の調整に関する事項
(8) し尿、廃棄物及び汚水処理に関する事項
(9) 地域発展との調和に関する事項
(10) 公共施設の使用に関する事項
(11) 協定の履行の確保に関する事項
(12) その他条例の目的達成のため必要と認める事項
(植物採取等の制限)
第4条 条例第9条による木竹類の伐採又は植物の採取、動物類の捕獲、土石の採取の禁止は告示によつて行なうものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。