○白川町自然保護条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、白川町自然保護条例(昭和47年3月白川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(自然地域内行為に関する届出)

第2条 条例第5条による自然地域内行為に関する届出は、別記第1号様式によるものとする。

(自然環境保護協定の締結)

第3条 条例第7条による自然環境保護協定は、おおむね次の事項を内容として締結するものとする。

(1) 協定の目的

(2) 自然地域内行為の概要

(3) 自然及び自然環境破壊の防止に必要な措置に関する事項

(4) 自然保護に必要な措置に関する事項

(5) 町の道路網計画及び土地利用計画との調整に関する事項

(6) 災害の防止に関する事項

(7) 水利の調整に関する事項

(8) し尿、廃棄物及び汚水処理に関する事項

(9) 地域発展との調和に関する事項

(10) 公共施設の使用に関する事項

(11) 協定の履行の確保に関する事項

(12) その他条例の目的達成のため必要と認める事項

(植物採取等の制限)

第4条 条例第9条による木竹類の伐採又は植物の採取、動物類の捕獲、土石の採取の禁止は告示によつて行なうものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第11条の規定により立入調査のため職員が携帯する身分証明書は、別記第2号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

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白川町自然保護条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第4号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 自然保護
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第4号