○開発行為に伴う町道等の規制に関する条例施行規則

昭和48年8月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、開発行為に伴う町道等の規制に関する条例(昭和48年白川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町道等の使用の承認)

第2条 条例第3条第2項の規定による申請書(以下「申請書」という。)は、別記第1号様式によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理し、これを承認したときの通知は、別記第2号様式によるものとする。

(使用の禁止又は制限)

第3条 条例第4条の規定による町道等の使用の禁止又は制限は、文書により申請者に対し通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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開発行為に伴う町道等の規制に関する条例施行規則

昭和48年8月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 自然保護
沿革情報
昭和48年8月28日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第5号