○開発行為に伴う町道等の規制に関する条例施行規則
昭和48年8月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、開発行為に伴う町道等の規制に関する条例(昭和48年白川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の禁止又は制限)
第3条 条例第4条の規定による町道等の使用の禁止又は制限は、文書により申請者に対し通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。