○白川町水道給水条例

平成10年3月16日

条例第3号

白川町水道給水条例(昭和40年白川町条例第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、白川町の水道設置と水道事業(以下「水道」という。)の経営、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道の給水区域は、次の表のとおりとする。

水道の名称

給水区域

白川簡易水道

河岐(島、大野及び島兼を除く)

和泉(田代、響石及び上山を除く)

坂ノ東のうち下金(寒八を除く)

水戸野

中川

赤川簡易水道

赤河(隆松の一部を除く)

切井

飛騨川流域簡易水道

白山(油井のうち大谷を除く)

河東

坂ノ東(下金を除く)

河岐のうち島

和泉のうち田代、響石

広野

上佐見

下佐見(徳田のうち細野を除く)

三川簡易水道

三川(藤井の一部を除く)

赤河のうち隆松の一部

河岐のうち島兼

黒川簡易水道

黒川

2 水道事業の主たる事務所は、岐阜県加茂郡白川町河岐715番地に置く。

(定義)

第3条 この条例において「給水関係者」とは、給水装置の所有者、使用者及び代理人をいう。

2 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用装置 1戸(世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用装置 2戸(世帯)以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 公設又は私設で消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 給水装置は、その設備しようとする家屋又は土地の所有者でなければこれを申し込むことができない。この場合において他人の土地を通つて給水装置を設備しようとするときは、その土地所有者の承諾を得なければならない。

4 前項以外の者が給水装置の申込みをするときは、設備しようとする家屋の所有者の同意書を添付しなければならない。

5 前項の家屋の所有者と、その家屋の所存する土地所有者が異なるときは、当該土地所有者の同意書を併せて添付しなければならない。

6 給水装置の工事について利害関係人その他の者から異議があるときは、申込者の責任とする。

(給水装置の新設等申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であつても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において、白川町自然保護条例(昭和47年白川町条例第4号)及び開発行為に伴う町道等の規制に関する条例(昭和48年白川町条例第17号)の規定に該当し、給水を必要とする開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担及び施設の維持管理等について、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。

2 前項の協議について必要な事項は、町長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用(以下「給水装置工事費」という。)は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事費の予納)

第10条 前条の給水装置工事費は、設計によつて算出した額を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の給水装置工事費の前納額は、納付期限を定めて給水装置工事費納入通知書によつて申込者に通知するものとし、期限内に納付しなければならない。

3 第1項の給水装置工事費は、町長の査定によつて工事完了後に精算するものとし、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。

(工事申込みの取消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 前条第2項の規定による期限内に前納額が納付されないとき。

(2) 工事施行に際し、申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(工事の施行)

第12条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の設計及び工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 前項の検査に合格するまでの間は、申込者に対する給水を行わない。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、町長が別に定める。

(構造及び材質)

第13条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

2 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(工事後一定期限内の修繕義務)

第14条 給水装置工事竣工後1月以内に破損したときは、給水工事を施工した者においてこれを修繕するものとする。ただし、給水関係者の故意又は過失により破損した場合は、この限りでない。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 町長は、配水管の移転その他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限、又は停止のため損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、町長が別に定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(代理人の選定)

第18条 給水装置の所有者が本町に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、本町に居住する者の中から代理人を選定して町長に届出をし、その承認を受けなければならない。代理人に変更があつたときも同様とする。

(所有者の異動)

第19条 給水装置の所有者に異動があつたときは、新所有者は、従前の所有者の権利義務を継承するものとする。

2 給水装置を設備した家屋、又はその土地所有者が、その家屋、又は土地を処分したときは、当該給水装置は、その処分に従つたものとみなす。

(責任回避の禁止)

第20条 給水関係者は、自己の行為でないとの理由によつて本条例の適用による責任を免れることはできない。

(量水器の設置保管)

第21条 量水器は、町が費用を負担して給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

2 量水器の位置が管理上不適当となつたときは、町長は、給水関係者の負担においてこれを変更改善させることができる。

3 量水器は、給水関係者が正常な状態で使用及び保管するものとし、量水器を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第22条 給水関係者は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、又は休止、若しくは廃止するとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき、又は給水装置を臨時用に使用するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 給水関係者は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権を継承したとき、又は給水装置の使用に関する権利義務を継承し引続いて使用するとき。

(2) 代理人に変更があつたとき。

(3) 給水関係者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(4) 消防用として消火栓を使用したとき。

(消火栓の使用)

第23条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(給水関係者の管理上の責務)

第24条 給水関係者は、常に水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届出しなければならない。

2 前項の規定による届出がなくても、町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な措置をすることができる。

3 前2項による工事に要した費用は、給水関係者の負担とする。ただし、町長が必要と認めた工事については、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、給水関係者の責任とする。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、次に掲げる基本料金及び超過料金並びに第4項に定める量水器の使用料金の合計金額と、その合計金額に消費税率(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を合わせた税率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を合計した額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

種別

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1m3につき

水量

料金

第1種

家事用

使用水量10m3まで

1,619円

157円

第2種

官公署学校用

使用水量15m3まで

2,380円

157円

第3種

営業用

使用水量10m3まで

1,619円

157円

第4種

工場用

使用水量50m3まで

9,523円

157円

第5種

浴場営業用

使用水量100m3まで

19,047円

157円

第6種

農業施設用

使用水量20m3まで

1,905円

128円

第7種

臨時用

使用水量1m3まで

2,380円

490円

第6種の適用は、旧黒川営農飲雑用水の給水区域内に限る。

2 前項の表に掲げる用途に該当しない用途に使用する場合の料金は、町長の認定により類似した用途の料金を準用する。

3 私設消火栓を演習のため使用する場合の料金は、1栓5分以内182円に消費税率を乗じて得た額を合計した額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

4 量水器の使用料金は、次に掲げる額とする。ただし、使用期間が1箇月に満たない場合においても減免しない。

口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

量水器使用料金1箇月につき

67円

114円

142円

238円

380円

952円

1,905円

(料金の算定)

第27条 基本料金は、給水の停止又は制限を行つたとき、及び基本使用水量に満たない場合においても減額しない。

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた毎月の日をいう。)に、量水器の点検を行い、その計量した使用水量をもつて、定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) 量水器に異常があつたとき。

(2) 種別の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別の場合における基本料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは休止又は廃止したときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用した日数が定例日から起算して15日以上の場合は、1箇月分とする。

(2) 使用した日数が14日以内の場合で、使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月分とみなして算定する。

(無届使用に対する認定)

第31条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用したものは、前使用者に引続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。

2 水道使用を止めた場合であつてもその届出が無いときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を休止し、又は廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(料金等の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例による料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(手数料)

第34条 手数料は、次に掲げる額とし、申請の際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新をする場合

それぞれ1件につき 1,000円

(2) 第12条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査を行う場合

それぞれ1件につき 1,100円

第5章 管理及び取締り

(給水装置の操作の禁止)

第35条 量水器、止水栓、その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 町長は、第13条の基準に適合していないと認めるときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水道使用者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置でないと認めるときは、その者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が、第9条の給水装置工事費、第26条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が、正当な理由がなく、第28条の使用水量の計量及び次条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置及び水質の検査)

第38条 町長は、給水装置又は給水する水質について、給水関係者から請求があつたとき、若しくは水道の管理上必要があるときは検査を行い、その結果を給水関係者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

(給水装置の切り離し)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水関係者が90日以上所在不明で、かつ、使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用廃止の状態にあつて、かつ、将来使用の見込みがないとき。

(給水装置から生じる損害賠償等)

第40条 給水装置の破損又は漏水により生ずる損害について、町はその責を負わない。ただし、町の過失によるものについては、この限りでない。

(過料)

第41条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく第21条第3項の量水器の保管を怠り、第28条の使用水量の計量、第37条の給水の停止を拒み、又は第38条の検査を妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第26条の料金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(5) 前各号のほか、この条例、又はこの条例に基づいて規定した事項に違背した者

(料金を免れたものに対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他不正な行為によつて第26条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(規則への委任)

第45条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、この条例による改正前の白川町水道給水条例の規定によりなされた承認、検査、その他の処分、申込み、届出及びその他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年3月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白川町水道給水条例第26条第1項の規定は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)以後の給水について適用し、施行日以前から継続して給水を受けているものに係る平成11年4月分の料金の算定については、なお従前の例による。

(平成13年3月22日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白川町水道給水条例第26条第1項の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の給水について適用し、施行日以前から継続して給水を受けているものに係る平成18年4月分の料金の算定については、なお従前の例による。

(平成21年3月10日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白川町水道給水条例第26条第1項の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後の給水について適用し、施行日以前から継続して給水を受けているものに係る平成26年4月分の料金の算定については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(白川町水道給水条例による経過措置)

2 第3条の規定による改正後の白川町水道給水条例第26条第1項の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日)という。)以後に料金の額が確定するものについて適用し、施行日前から継続して給水を受けている水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

(令和元年9月11日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白川町水道給水条例

平成10年3月16日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月16日 条例第3号
平成11年3月12日 条例第17号
平成13年3月22日 条例第11号
平成14年3月13日 条例第18号
平成14年12月24日 条例第40号
平成16年3月12日 条例第10号
平成18年3月10日 条例第12号
平成21年3月10日 条例第13号
平成26年3月5日 条例第13号
令和元年6月18日 条例第20号
令和元年9月11日 条例第29号
令和5年3月6日 条例第6号
令和5年12月14日 条例第13号