○白川町水道給水条例施行規則
平成10年4月1日
規則第8号
白川町水道条例施行規則(昭和40年白川町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白川町水道給水条例(平成10年白川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給水の開始又は休止の申込み)
第3条 給水装置の使用者又は所有者が給水の開始又は休止若しくは用途変更をしたいときは、申込書(別記第2号様式)により申込みしなければならない。
(所有者所在不明の際の給水手続)
第4条 給水装置の所有者が所在不明の場合において、その給水装置を管理し給水を受けようとする者は、前条の申込みをするとともにその事由を届け出て町長の承認を受けなければならない。
2 前項により給水した場合において、給水装置の所有者その他に損害を与えても町はその責を負わない。
2 町長は、申請の内容を審査し適当と認めた場合は、給水装置施行許可書(別記第7号様式)により当該申請者に許可書を交付する。
3 給水装置の施行許可を受けた指定給水装置工事事業者は、工事着手の日から5日以内に給水装置工事着手届(別記第8号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。
4 工事が竣工したときは、5日以内に給水装置竣工検査願届出書(別記第9号様式)によりその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
6 工事中は、町職員の指導監督に従わなければならない。
(給水装置の構造材質)
第7条 前条による工事に使用する給水管、水栓その他の材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)によらなければならない。
(許可の取消)
第8条 次の各号に掲げるものに対しては、給水装置の許可を取り消すことがある。
(1) 前2条の規定に違反して工事を施工しようとしたとき。
(2) 日時を指定し改造補修又は一部の撤去を命ぜられた者が、これに従わないとき。
(3) 装置不適当又は他に障害を及ぼすおそれがあると認めたとき。
2 前項により許可を取り消したときは、期間を定めて給水装置の全部を撤去させるものとし、これに従わないときは、町において撤去しその撤去に要した費用を弁償させるものとする。
(装置場所の変更)
第9条 給水装置の所有者又は量水器の保管者及び消火栓の設置場所の土地所有者が、その位置を変更したいときは、移転変更申請書(別記第11号様式)により町長に申し込まなければならない。
2 前項の場合において、設置場所の選定は町においてこれを行い、工事費は申込者の負担を原則とする。
(量水器の管理)
第10条 量水器は、給水関係者において保管の義務を有し、量水器の設置場所には、点検上障害を与えるような物品を堆積し、又は工作物を設けてはならない。
2 給水関係者は、不注意等により量水器を破損した場合には、弁償の義務を有する。
(給水の停止又は制限の告知)
第13条 給水の停止又は制限をしようとするときは、あらかじめその日時及び区域等を告知する。ただし、急迫した事情のある場合はこの限りでない。
(公設共用装置の設置)
第14条 町費をもつて設置する共用装置(以下「公設共用装置」という。)は、次の各号に掲げる場合に限りこれを設置する。
(1) 公衆に対し給水する必要があると認めたとき。
(2) 前号のほか町長が特に必要であると認めたとき。
(公設共用装置の使用)
第15条 前条の公設共用装置は、衛生上又はやむを得ない事情により一時的に一般に給水する必要があると認めたときは、特定区域内の者に対し一定の期間その使用を許可することができる。
(公設共用装置の使用申込み)
第16条 公設共用装置を使用しようとするときは、公設共用装置使用承認申請書(別記第14号様式)により使用しようとする者の連署をもつて町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(消火栓の使用申請)
第18条 演習のため消火栓を使用しようとする場合は、消火栓使用届出書(別記第15号様式)により町長に届け出てその承認を受けるとともに、町職員の立会いを求めて必要な指示を受けなければならない。
2 火災のため消火栓を使用した場合の届出は、前項に規定する様式により、すみやかに届け出なければならない。
(計量給水栓の用途区分)
第19条 計量給水栓の用途区分及び適用範囲は、次の表に定めるとおりとする。
種別 | 用途区分 | 適用範囲 |
第1種 | ア家事用 | 専ら家庭用として使用するもの |
イその他 | 神社、教会、寺院、寄宿舎、公民館、その他これに準ずるもの | |
第2種 | ア官公署 | 官公署 |
イ学校 | 官公私立学校、学院、保育園 | |
ウ医療機関 | 医療機関一切 | |
第3種 | 営業用 | 営業のため又は営業に付随して水を比較的多量に使用するもので料理店、喫茶店、下宿旅館、氷菓子製造業、めん類製造業、生鮮魚介商、肉類店、かまぼこ製造、飼畜業、養漁業、理容業、酒みそ醤油販売業、洗濯業、染物業、洗張業、写真業、菓子製造業、牛乳販売業、青物販売業、生花販売業、園芸業、製氷業、醸造業、漬物業、豆腐こんにやく製造業、清涼飲料製造業、自動車業、百貨店、会社、銀行、その他これに類するもの |
第4種 | 工場用 | 工場一切 |
第5種 | 浴場用 | 浴場を営業として家事兼用を含む |
第6種 | 農業施設用 | 製茶工場、育苗施設、格納庫、ライスセンター、野菜集荷所、畜舎等のほか、農業用施設として町長が認めた施設に使用するもの |
第7種 | 臨時用 | 臨時売店、臨時興行、工事現場等の用途に一時的に給水するもの |
2 前項に掲げる水道の用途区分の適用について、特に必要がある場合は、町長が認定する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第20条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の白川町水道給水条例施行規則の規定によつてなされた承認、検査、その他の処分、申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年3月14日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別記様式 略