○白川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月25日

条例第5号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定員は、400人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定員とする。

3 施行令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定員から当該定員のうち次の各号の一に該当するものの合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの

(2) 任用に当たつて従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)に該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に、文書をもつて届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上、下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重じ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈、又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれを加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別表第1による年額報酬を支給する。

2 団員が災害、警戒、行方不明者捜索等の職務に従事した場合においては、別表第2による出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため町外へ旅行した場合、団長、副団長については、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年8月白川町条例第22号)に定める6級相当職、分団長、副分団長については同じく4級相当職、部長、班長については同じく3級相当職、その他の団員については同じく2級相当職とみなして費用弁償を支給する。

2 費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となつた場合においては、その者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(退職報償金)

第15条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 団員の定員は、第2条の規定にかかわらず、昭和41年度中は615人以内、昭和42年度中は570人以内とする。

3 白川町消防団条例(昭和32年4月白川町条例第10号)は、廃止する。

(昭和43年10月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月18日から適用する。

(昭和44年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第13号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の白川町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の団員定数は、第2条の規定にかかわらず、昭和59年度中は500人以内、昭和60年度中は470人以内とする。

(昭和61年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の白川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の団員定数は、第2条の規定にかかわらず、平成10年度中は410人以内とする。

(平成11年3月12日条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例の適用については、なお従前の例による。

(平成20年6月19日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の第15条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月3日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

階級

報酬の額

支給の基礎

金額

団長

年額

156,000円

副団長

126,000円

分団長

96,000円

副分団長

66,000円

部長

60,000円

班長

48,000円

団員

42,000円

(備考) 団員等が年の中途において辞職、免職又は死亡等により、その職を退いた場合は、日割り計算により、その日までの報酬を支給する。

別表第2(第12条関係)

区分

金額

半日(4時間未満)

4,000円

1日(4時間以上8時間以下)

8,000円

(備考) 8時間を超える場合は、1時間毎(1時間未満のものは除く。)に1,000円支給する。

白川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月25日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第5号
昭和43年10月7日 条例第25号
昭和44年12月18日 条例第27号
昭和48年3月20日 条例第3号
昭和49年3月20日 条例第9号
昭和50年3月24日 条例第12号
昭和52年3月23日 条例第7号
昭和55年3月26日 条例第18号
昭和57年12月20日 条例第20号
昭和58年3月14日 条例第6号
昭和59年3月10日 条例第13号
昭和61年3月17日 条例第11号
平成3年3月11日 条例第12号
平成8年3月15日 条例第9号
平成10年3月16日 条例第5号
平成11年3月12日 条例第19号
平成12年3月13日 条例第6号
平成20年6月19日 条例第23号
平成21年3月10日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第22号
令和元年9月11日 条例第25号
令和4年3月3日 条例第8号