○白川町美しいまちづくり条例施行規則
平成15年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町美しいまちづくり条例(平成15年白川町条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(環境美化の日)
第4条 条例第15条の規定に基づき設定する環境美化の日は、次に掲げる日とする。
(1) 春 毎年5月30日
(2) 秋 毎年9月24日から10月1日までの毎日
(自治会長への依頼)
第5条 条例第16条の規則で定める者は、自治会長とする。
2 町長は、自治会長に次に掲げる事項を依頼することができる。
(1) 環境美化の啓発若しくは指導又は助言に関すること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。