○白川町美しいまちづくり条例施行規則

平成15年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町美しいまちづくり条例(平成15年白川町条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第10条に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)により行う。

(命令)

第3条 条例第11条に規定する命令は、命令書(様式第2号)により行う。

(環境美化の日)

第4条 条例第15条の規定に基づき設定する環境美化の日は、次に掲げる日とする。

(1) 春 毎年5月30日

(2) 秋 毎年9月24日から10月1日までの毎日

(自治会長への依頼)

第5条 条例第16条の規則で定める者は、自治会長とする。

2 町長は、自治会長に次に掲げる事項を依頼することができる。

(1) 環境美化の啓発若しくは指導又は助言に関すること。

(2) 条例第4条から第8条に規定する事項に係る監視又は通報に関すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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白川町美しいまちづくり条例施行規則

平成15年3月17日 規則第1号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成15年3月17日 規則第1号
令和5年9月22日 規則第16号