○白川町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、白川町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例(平成17年白川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第5条第1項に規定する公募は、防災行政無線による放送、町広報紙への掲載、掲示等により、施設の名称、位置、構造、規模、戸数、申込者の資格、申込場所、申込期日、使用者の選定方法その他必要な事項を示して行うものとする。

(使用申込書その他必要な書類)

第3条 白川町新規就農者研修施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、施設使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用予定者全員の住民票の写し

(2) 所得証明書

(3) 市町村民税の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用予定者の決定)

第4条 町長は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき施設の戸数を超える場合は、当該申込みをした者で前条に規定する資格を有する者のうちから、抽選により使用予定者を決定する。

2 町長は、特に必要がある者と認めたときは、前項の抽選によらないで、使用予定者を決定することができる。この場合において、町長は、その必要に係る事情を調査するため必要と認める書類を提出させることができる。

3 第1項の規定により使用予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(使用手続)

第5条 前条の規定により施設の使用予定者として決定された者は、次に掲げる資格を有する連帯保証人1名の連署する請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。ただし、特にやむを得ない事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 町長は、特別の事情があると認めたときは、前項に規定する請書の提出を省略することができる。

3 町長は、第1項の手続きを完了した者に対し、条例第5条第3項の許可をし、施設使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

4 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、許可の日から15日以内に当該施設の使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 使用者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が第1項に規定する資格を欠くに至つたとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに第1項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用期間)

第6条 条例第5条第3項の許可により施設を使用できる期間は、2年とする。この場合において、年度途中から使用を開始した場合は、年度末までの使用期間を1年とみなす。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 前項に規定する更新を受けようとする使用者は、町長が別に定める更新手続より町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 条例第6条第2項に規定する使用料は、次の表に定める額とする。

施設番号

使用料

共益費加算額

1号棟・2号棟

単身用 月額 15,000円

月額 3,000円

3号棟・4号棟

世帯用 月額 25,000円

月額 3,000円

5号棟・6号棟

世帯用 月額 25,000円

月額 3,000円

(使用料変更の通知)

第8条 町長は、条例第6条第3項の規定により使用料の変更をしたときは、当該施設の使用者に対して、使用料を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、使用の日から明け渡した日(使用中止の通知があつた時はその通知の日)まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合はその日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 使用者が新たに施設を使用した場合又は施設を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 使用者が第17条に規定する手続を経ないで施設を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免等)

第10条 条例第7条に規定する使用料の減免の期間及び徴収の猶予の期間は、それぞれ1年以内及び6月以内で町長が認める期間とする。

2 使用料の減免の割合及び徴収猶予の期間は、被災状況に応じて新規就農者の農業経営に及ぼす影響を考慮して、町長が別に定める。

3 使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、施設使用料減免等承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、施設使用料減免等承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(使用者の費用等負担)

第11条 条例第8条第1項第1号の規則で定める維持管理に要する費用は、次に掲げる費用とする。

(1) し尿、塵芥及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(2) 給水設備、し尿浄化施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

2 同項第2号の規則で定めるものは、畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用とする。

(許可事項)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用の許可を受けた世帯員以外の者を使用させようとするとき。

(2) 施設を15日以上使用しないとき。

(3) 施設の模様替えその他、施設に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 施設の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 町長は、前項第3号及び第4号の許可を行うに当たり、使用者がその施設を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(世帯員変更届)

第13条 使用者は、使用者又は使用許可を受けた世帯員に出産、死亡、転入又は転出の事実があつたときは、速やかに世帯員変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(施設使用者氏名変更届)

第14条 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに施設使用者氏名変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第15条 第12条第2号の規定により15日以上施設を使用しないときは、長期不在許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用者及び使用許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該施設を使用できない場合で、施設の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 町長は、前項の長期不在の許可をした場合には、長期不在許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(施設模様替え・工作物設置の許可)

第16条 第12条第3号の規定により施設の模様替えその他施設に工作を加える行為をしようとする者又は同条第4号の規定により施設の敷地内に工作物を設置しようとする者は、施設模様替え・工作物設置許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、施設の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、施設模様替え・工作物設置の許可をしたときは、施設模様替え・工作物設置許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(施設の使用終了)

第17条 施設の使用を終了し、明け渡ししようとする使用者は、施設返還届(様式第13号)を町長に提出し、当該施設の検査を受けなければならない。この場合において、使用者は、明け渡ししようとする日の14日前までに届け出なければならない。

2 使用者は、第12条第1項第3号又は第4号の規定により許可を受けて施設の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、明け渡しをする日までに、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去に要した費用は、使用者の負担とする。

(施設の検査)

第18条 町長は、条例第11条及び前条第1項の規定による検査(以下「立入検査」という。)を行う場合において、現に使用している施設に立ち入るときは、施設立入検査通知書(様式第14号)によりあらかじめ使用者の承諾を得なければならない。

2 町長は前項の規定に基づき通知した後、施設立入検査承諾書(様式第15号)によりあらかじめ承諾を得なければならない。

3 立入検査を行う町職員は、その身分を示す施設検査員証(様式第16号)を携帯し、関係人からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(施行日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用者の公募、使用者の決定及び使用の申込み手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

様式 略

白川町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)