○白川町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年白川町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占使用等の許可の様式)

第2条 条例第4条第1項各号の許可を受けようとする場合の申請書は、次に定める様式とする。

(1) 条例第4条第1項第1号に定める行為の許可 法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書(様式第1号)又は普通河川等流水占用許可申請書(様式第2号)

(2) 条例第4条第1項第2号に定める行為の許可 法定外公共物工作物新築(改築・除却)許可申請書(様式第3号)

(3) 条例第4条第1項第3号に定める行為の許可 産出物採取許可申請書(様式第4号)

(4) 条例第4条第1項第4号に定める行為の許可 法定外公共物工事施工承認申請書(様式第5号)

(許可を受ける必要のない行為)

第3条 条例第4条第1項ただし書に定める許可(条例第7条第1項の同意を含む。)を受ける必要がない行為は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業として行う行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として行う行為

(3) 町長の権限に属する事業として行う行為

(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋等(幅員2メートル以上のもの及び当該法定外公共物の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)のために行う行為

(5) 上空に架設された電線又は索道であつて、法定外公共物の機能に支障を及ぼさないと認められる行為

(6) 簡易な洗場、水車等(永久構造的なものを除く。)のために行う行為

(許可事項の変更の様式)

第4条 条例第5条のあらかじめ町長の許可を受けようとする場合の申請書の様式は、法定外公共物敷地(水面)占使用許可事項変更申請書(様式第6号)とする。

(許可期間の更新の様式)

第5条 条例第9条第2項の申請をする場合の申請書の様式は、法定外公共物敷地(水面)占使用期間更新申請書(様式第7号)とする。

(検査を受ける様式)

第6条 条例第10条の町長の完成検査を受ける場合の申請書の様式は、法定外公共物占使用工作物完成検査申請書(様式第8号)とする。

(権利義務の移転の様式)

第7条 条例第12条第1項の町長の承認を受ける場合の申請書の様式は、権利義務移転承認申請書(様式第9号)とする。

2 条例第12条第2項の町長に届け出る場合の届出書の様式は、権利義務承継届出書(様式第10号)とする。

(行為の廃止の届出の様式)

第8条 条例第13条の町長に届け出る場合の届出書の様式は、法定外公共物許可事項廃止届出書(様式第11号)とする。

(原状回復の届出の様式)

第9条 条例第15条第1項の町長に届け出る場合の届出書の様式は、法定外公共物原状回復届出書(様式第12号)とする。

(身分を示す証票の様式)

第10条 条例第17条第5項の身分を示す証票の様式は、身分証明書(様式第13号)とする。

(占用料等の減免の様式)

第11条 条例第21条の占用料の減免を受けようとする場合の申請書の様式は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第14号)とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

白川町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)