○白川町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年白川町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占使用等の許可の様式)
第2条 条例第4条第1項各号の許可を受けようとする場合の申請書は、次に定める様式とする。
(1) 条例第4条第1項第1号に定める行為の許可 法定外公共物敷地(水面)占使用許可申請書(様式第1号)又は普通河川等流水占用許可申請書(様式第2号)
(2) 条例第4条第1項第2号に定める行為の許可 法定外公共物工作物新築(改築・除却)許可申請書(様式第3号)
(3) 条例第4条第1項第3号に定める行為の許可 産出物採取許可申請書(様式第4号)
(4) 条例第4条第1項第4号に定める行為の許可 法定外公共物工事施工承認申請書(様式第5号)
(許可を受ける必要のない行為)
第3条 条例第4条第1項ただし書に定める許可(条例第7条第1項の同意を含む。)を受ける必要がない行為は、次のとおりとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業として行う行為
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として行う行為
(3) 町長の権限に属する事業として行う行為
(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋等(幅員2メートル以上のもの及び当該法定外公共物の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)のために行う行為
(5) 上空に架設された電線又は索道であつて、法定外公共物の機能に支障を及ぼさないと認められる行為
(6) 簡易な洗場、水車等(永久構造的なものを除く。)のために行う行為
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略