○白川町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月22日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募等)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行わせようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の資格
(5) 申請の受付期間
(6) 申請の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(1) 地域の人材活用による地域の活性化が期待できること。
(2) 現に公の施設の指定管理者であるもの又は管理を受託しているものが、引き続き当該公の施設を管理することにより安定したサービスの提供及び事業効果が期待できること。
(3) 公募に対し複数の応募の見込みがないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、合理的な理由があること。
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(公募によらない場合を含む。)は、次に掲げる書類を添付した申請書を町長等に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請書を提出した団体のうちから、次に掲げる選定基準に照らし審査を行い、当該公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 住民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 当該公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 当該公の施設の管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(5) 当該公の施設の管理業務について住民の雇用に関する配慮がなされるものであること。
2 町長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 町長等は、指定管理者の指定をした団体と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理の費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 町長等は、施設の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
2 前項に規定する事業報告書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(指定の取消し等)
第8条 町長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第6条に規定する町長等の指示に従わないとき。
(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。
(4) 前3号に準ずる不適切な行為が認められるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、指定管理者に損害が生じた場合であつても、町長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しないこととなつた公の施設又は当該施設の設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は当該施設の設備を損傷し、又は滅失したときは、町長等が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い及び秘密保持義務)
第11条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、き損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者は、当該公の施設の管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、また同様とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 白川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年白川町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 白川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成16年白川町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 白川町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成16年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 白川町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成16年白川町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略