○産業の活性化及び雇用機会の創出のための白川町固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成20年12月17日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、産業の活性化及び雇用機会の創出のための白川町固定資産税の特例に関する条例(平成20年白川町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 設備の新設又は増設の整備計画書(整備理由、設備の説明、設備の投資計画及び新規従業員の雇用計画を明示すること。)
(2) 事業所全体の平面見取図(設備の取得価額判定の基礎となつた設備及び課税免除対象となる資産を明示すること。)
(3) 条例第2条に規定する設備若しくは建物を製造の事業の用に供した日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類(法人にあつては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16「減価償却資産」の償却額に関する明細書の写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
様式 略