○産業の活性化及び雇用機会の創出のための白川町固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成20年12月17日

規則第23号

(課税免除の申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とし、これに次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設備の新設又は増設の整備計画書(整備理由、設備の説明、設備の投資計画及び新規従業員の雇用計画を明示すること。)

(2) 事業所全体の平面見取図(設備の取得価額判定の基礎となつた設備及び課税免除対象となる資産を明示すること。)

(3) 条例第2条に規定する設備若しくは建物を製造の事業の用に供した日、取得価額、耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類(法人にあつては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16「減価償却資産」の償却額に関する明細書の写し)

(4) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつた場合には、これを審査し、当該審査に係る固定資産税の課税免除を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

様式 略

産業の活性化及び雇用機会の創出のための白川町固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成20年12月17日 規則第23号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月17日 規則第23号