○白川町後期高齢者医療に関する規則
平成20年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町後期高齢者医療に関する条例(平成20年白川町条例第4号。以下「条例」という。)に定める町が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の通知等)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定による普通徴収若しくは法第110条の規定において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収の通知は、後期高齢者医療保険料納入決定(変更)通知書(様式第1号)によるものとする。
2 準用介護保険法第140条の規定による仮徴収の通知は、後期高齢者医療保険料(仮徴収額)特別徴収開始通知書(様式第2号)によるものとする。
(保険料の納付書)
第3条 被保険者が普通徴収の方法によつて保険料を納付するときは、後期高齢者医療保険料納付書兼領収証書(様式第3号)によるものとする。
2 前項による保険料の納付は、口座振替の方法によることができるものとする。
(保険料の還付等に係る通知)
第4条 過納又は誤納に係る徴収金を準用介護保険法第139条第2項の規定により還付するとき若しくは高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条の規定により充当しようとするときの通知は、過誤納金還付・充当通知書(様式第4号)によるものとする。
(徴収員の職務の委任)
第6条 町長は、保険料の徴収に関する事務を町職員に委任するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(白川町老人医療事務取扱規則の廃止)
2 白川町老人医療事務取扱規則(昭和58年白川町規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法の規定に基づき行われた医療の実施、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、移送費及び高額医療費の支給に係る事務については、なお従前の例による。
様式 略