○白川町緑の健康住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月8日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、白川町緑の健康住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年白川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第4条第2項に規定する公募は、音声告知放送、掲示及び白川町ホームページの掲載、新聞折込み等により、緑の健康住宅(以下「住宅」という。)の名称、位置、申込期日その他必要な事項を示して行うものとする。

(使用申込書その他必要な書類)

第3条 住宅を使用しようとする者は、住宅使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の住宅使用申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用予定者全員の住民票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(抽選の方法)

第4条 条例第6条の規定により使用予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(補欠者)

第5条 前条の規定により使用予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録者を抽選により定めることができる。

2 公募した住宅について住宅を使用しない者が生じ、その者に係る使用許可を取り消した場合及び住宅の使用を許可された者(以下「使用者」という。)から住宅の返還があった場合で、当該住宅に係る前項の補欠者があるときは、その補欠登録順位に従い当該住宅の使用を許可するものとする。

(住宅使用許可書)

第6条 町長は、住宅の使用を許可した場合は、住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(住宅使用料)

第7条 条例第7条に規定する住宅使用料は、月額7万円とする。

(住宅使用料の減免及び徴収猶予)

第8条 条例第8条の規定による住宅使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、住宅使用料減免等申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、住宅使用料減免等承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(維持管理費)

第9条 町長は、条例第10条各号に規定する費用のうち特に必要があると認めるものについては、維持管理費としてその相当額を使用者から徴収するものとする。

2 前項の規定による浄化槽の維持に要する費用の相当額は、月額5,000円とする。

(使用予定者変更届)

第10条 使用者は、現に住宅を使用している者に異動の事実があった場合は、速やかに使用予定者変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の模様替え及び工作物設置の許可)

第11条 住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、住宅模様替え等許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認めるときは、住宅模様替え等許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(住宅の返還)

第12条 条例第16条の規定により住宅を返還しようとする者は、住宅返還届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(住宅検査員証)

第13条 条例第18条第3項の身分を示す証明書は、住宅検査員証(様式第9号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用者の公募、使用者の決定及び使用の申込み手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

様式 略

白川町緑の健康住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月8日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)