○白川町担い手海外研修事業交付金要綱実施細則

平成元年8月17日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この細則は、白川町担い手海外研修事業交付金要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 要綱第2条に定める対象者は、年齢満13歳から60歳までの健康な者とする。但し、町長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(審査委員会)

第3条 要綱第5条に定める審査委員会は、本庁課長以上の職に在る者で、町長が指名する者をもって構成する。

2 審査委員会は、別に定める審査基準に基づいて審査を行うものとする。

(委任)

第4条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この細則は、平成元年8月17日から施行する。

白川町担い手海外研修事業交付金要綱実施細則

平成元年8月17日 訓令甲第3号

(平成元年8月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 地域振興
沿革情報
平成元年8月17日 訓令甲第3号