○白川町消火栓器具更新整備事業補助金交付要綱

平成11年9月29日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における連帯意識の高揚と、自主防災組織の活動の充実を図るため、白川町防災計画「第12節、自主防災組織の育成と強化」に基づき、消火栓器具の更新整備に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる器具は、簡易水道等に設置した屋外消火栓用器具で、原則として既設の器具設置後20年以上経過したものとし、別記「補助対象器具一覧表」のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、次項の規定に基づき算出した額の合計額とする。

2 更新整備1基に対する補助金の額は、更新に要した経費以内の額とする。ただし、その額が9万5千円を超えるときは、9万5千円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治協議会又は自治会の代表者(以下「事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 事業者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(事業確認及び補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び必要に応じて現地確認を行い、適正と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(維持管理)

第8条 事業者は、補助対象器具の点検を定期的に実施し、良好な状態を維持するよう管理に努めなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項は、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)の規定によるものとする。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令甲第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月24日訓令甲第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白川町消火栓器具更新整備事業補助金交付要綱

平成11年9月29日 訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)