○白川町指定管理者選定委員会規程
平成17年12月26日
訓令甲第16号
(設置)
第1条 公の施設における指定管理者制度の導入の適否を検討し、並びに指定管理者の候補者の選定における公正性及び透明性を確保するため、白川町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者制度の導入に関すること。
(2) 指定管理者の公募に関すること。
(3) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(4) その他指定管理者の選定に関し必要な事項(審議事項)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長を、副委員長には総務課長を、委員には課(室・局)長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
5 委員会の審議対象事項の課(室・局)長は、自ら委員会に出席し、又は指定する職員を委員会に出席させ、審議対象事項について説明を行うものとする。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年12月26日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。