○白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成22年2月22日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、建築物等の耐震性向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、本町の区域内に存する建築物等の耐震化促進事業を実施する者に対して必要な経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 木造住宅 旧基準建築物で、木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。

(3) 特定建築物 旧基準建築物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に定める建築物をいう。

(4) 緊急輸送道路沿道建築物 旧基準建築物で、耐震改修促進法第14条第3号に定める建築物をいう。

(5) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき、岐阜県が主催又は指定する相談士養成講習を修了した者の中から岐阜県知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。

(補助金交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、次の各号に定める事業とする。ただし、岐阜県及び本町が行う他の補助金、貸付金、利子補給金等(岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を受けている事業を除くものとする。

(1) 建築物耐震診断事業

 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合は、町長が適当と認める者。以下「所有者等」という。)が実施する耐震診断であること。

 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。

 木造住宅の長屋若しくは共同住宅又は木造住宅以外の旧基準建築物について、実施される耐震診断であること。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること。

 耐震診断の結果について、別表に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会(以下「事務所協会」という。)の耐震評価委員会又は岐阜県知事の認めた専門機関に諮られたものであること。

(2) 木造住宅に係る住宅耐震補強工事

 木造住宅の所有者等が実施する耐震補強工事(増築及び改修を伴うものを含む。)であること。

 一般財団法人日本建築防災協会又は事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」等(以下「建防協マニュアル」という。)に関する講習を受講し修了証の交付を受けている相談士が、建防協マニュアルに定める診断法に基づき耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。

 次のいずれかに該当すること。

(ア) 前記イに該当する相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、補強後の評点が1.0以上となる耐震補強工事であること。

(イ) (ア)に定める耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、補強後の評点が0.7以上となる耐震補強工事であること。耐震補強工事に併せて地震時に転倒の恐れのある家具等について転倒防止対策を実施すること。

(3) 特定建築物等耐震補強工事

 特定建築物又は緊急輸送道路沿道建築物の所有者等が実施する耐震補強工事であること。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定による一級建築士が、耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。

 第1号エに定める耐震診断の結果、耐震改修促進法第17条第3項第1号の規定に基づき、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。

 特定建築物にあっては、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。

 緊急輸送道路沿道建築物にあっては、構造が耐震上著しく危険であると認められるもの、又は劣化が進んでおりそのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。

 第1号に定める事業を実施し、補助金の交付を受けた建築物であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物耐震診断事業

 事業に要する費用(消費税及び地方消費税を含めない。以下同じ。)は、1戸建ての住宅については134,000円/戸を限度とし、1戸建て住宅以外の建築物については次に定める額を限度とする。ただし、特定建築物以外の建築物については、次に定める額又は1棟当たり150万円のいずれか低い額を限度とする。

(ア) 延べ床面積1,000m2以内の部分は1m2当たりの単価3,600円以内

(イ) 延べ床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1m2当たりの単価1,540円以内

(ウ) 延べ床面積2,000m2を超える部分は1m2当たりの単価1,030円以内

 補助金の額は、事業に要する費用の3分の2以内の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 木造住宅に係る住宅耐震補強工事

 事業に要する費用は、1戸当たり120万円を限度とし、耐震補強に関する設計費用及び工事監理費用を含むものとする。

 補助金の額は、事業に要する費用の2分の1以内の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。

(3) 特定建築物等耐震補強工事

 特定建築物の事業に要する費用は、建築物の耐震補強に要する費用に0.23を乗じて得た額とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ面積に1m2当たりの単価82,300円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度とし、その他の工法による場合は、対象建築物の延べ面積に1m2当たりの単価50,300円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度とする。

 緊急輸送道路沿道建築物の事業に要する費用は、対象建築物の延べ床面積に1m2当たりの単価50,300円を乗じた額を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は対象建築物の延べ床面積に1m2当たりの単価82,300円を乗じた額を限度とする。

 補助金の額は、特定建築物の事業に要する費用(の限度額)以内又は緊急輸送道路沿道建築物の事業に要する費用(の限度額)の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項第2号の事業のうち、第3条第2号ウ(ア)については、社会資本整備計画による基幹事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限り、事業に要する費用に0.115を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)、又は411,000円/戸のいずれか低い額を限度として上乗せする。この場合において、前項第2号アで規定する事業に要する費用の限度については、適用しない。(次項において同じ。)

3 第1項第2号の事業のうち、第3条第2号ウ(イ)については、社会資本整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限り、事業に要する費用に0.115を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)、又は240,000円/戸のいずれか低い額を上限として上乗せする。

4 第1項第2号イの補助金の交付にあっては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いて交付するものとする。

(実施計画書及び承諾書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条各号に定める事業に着手する前に、耐震診断にあっては耐震診断実施計画書(様式第1号)を、耐震補強工事にあっては耐震補強工事実施計画書(様式第2号様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による実施計画書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施承諾書(様式第3号様式第3号の2)により速やかに申請者に通知するものとする。

(実施計画の変更等)

第6条 前条第2項の規定による承諾を得た者(以下「補助対象者」という。)は、当該事業の内容を変更又は中止しようとするときは、実施計画変更・中止届出書(様式第4号)を町長に提出し、その承諾を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施計画変更・中止承諾書(様式第5号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(完了報告及び補助金交付申請)

第7条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、耐震診断にあっては耐震診断完了報告書(様式第6号)を、耐震補強工事にあっては耐震補強工事完了報告書(様式第7号)を補助金交付申請書(様式第8号)とともに速やかに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による完了報告書及び申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後、補助対象者からの補助金交付請求書(様式第10号)による請求に基づき、当該補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付取消通知書(様式第11号)により通知し、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月10日訓令甲第26号)

この訓令は、平成22年8月10日から施行する。

(平成28年3月29日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日訓令甲第19号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第3条関係)

構造

規模・階数・用途

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造

次のいずれかに該当する建築物

・延べ面積 1,000m2以下

・地上階数 2以下

・一戸建ての住宅

木造

次のいずれにも該当する建築物

・延べ面積 1,000m2以下(平屋建てを除く)

・高さ 13m以下

・軒の高さ 9m以下

・階数 2以下

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白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成22年2月22日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)