○白川町一般競争入札実施要領

平成19年3月30日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、白川町が発注する建設工事(建築工事を除く。)の請負契約の入札における透明性、競争性及び公正を確保するため、条件付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の執行に関し、白川町契約規則(昭和40年白川町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事及び資格要件)

第2条 一般競争入札の対象工事及び一般競争入札に参加することのできる者の資格要件は、町長が、決定するものとする。

(入札の公告)

第3条 一般競争入札に付する工事は、規則第2条の規定により、公告しなければならない。

(参加資格)

第4条 一般競争入札に参加することのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業の許可を有する者で、白川町指名業者選定要領(平成12年白川町訓令乙第10号)第2条の白川町入札参加資格者名簿に登録されている者

(3) 一般競争入札に参加することのできる者の事業所の所在地及び当該工事の施工に必要な資格要件を設けたときは、その資格要件を満たす者

(4) 当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者、監理技術者その他必要な職員を施工現場に配置できる者

(5) 入札の公告の日から入札の日までの間に、白川町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止措置要領(平成11年白川町訓令乙第4号)第2条の資格停止及びその他の処分を受けていない者

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、建設業法その他の関係法令の規定に違反していない者

(申請書の提出等)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)は、町長が類似工事の実績を求めたときは、工事の施工実績書(様式第2号)を申請書に添えて提出しなければならない。

3 申請者は、提出した申請書を撤回しようとするときは、入札の日の前日までに撤回の理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(設計図書の閲覧等)

第6条 町長は、一般競争入札に関する設計図書その他の書類を閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧に供する期間は、入札の公告の日から入札の前日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、白川町の休日を定める条例(平成元年白川町条例第26号)第1条第1項に定める町の休日を除く。

(現場説明会)

第7条 町長は、現場説明会を行う必要があると認めたときは、あらかじめ、入札の公告で明らかにするものとする。

(参加資格の審査)

第8条 町長は、第5条第1項の申請書の提出があったときは、白川町一般競争入札業者審査委員会により、第4条各号に定める資格について審査する。

(資格確認結果の通知)

第9条 町長は、前条の参加資格の審査に基づき可否を決定したときは、速やかに、一般競争入札参加資格確認通知書(様式第3号。以下「確認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 参加資格がない旨の決定を受けた申請者で、その決定に疑義があるものは、町長に対し、別に定める期日までに書面により決定の理由の説明を求めることができる。

3 町長は、前項の理由を求められたときは、別に定める期日の翌日から起算して5日以内に、理由の説明を求めた者に書面により回答するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第10条 入札保証金は、免除するものとする。

2 一般競争入札の落札者は、規則第29条の契約保証金を納めなければならない。

(入札の中止)

第11条 町長は、入札に参加する者の数が2に満たない場合は、当該入札を中止することができる。

(入札の執行)

第12条 入札は、規則第2章の規定により執行するものとする。

2 申請者は、町長が確認通知書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

3 申請者は、町長が工事費の内訳が分かる書類の提出を求めたときは、当該書類を提出しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 町長は、入札が終了するまでは、申請者から提出された申請書の内容その他入札に関する情報を公表してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成19年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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白川町一般競争入札実施要領

平成19年3月30日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)