○白川町民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱
平成21年5月1日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984-2号、国住備第162号国土交通省住宅局長通知)に定める住宅・建築物アスベスト改修事業に基づき、民間建築物で壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による町民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、民間建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める区分所有者の団体若しくは管理者(以下「所有者等」という。)が行うアスベスト分析調査事業及びアスベスト除去等事業(以下「吹付けアスベスト対策事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
(2) 補助対象建築物 本町の区域内に存する建築物のうち、建築基準法(昭和25年法第201号)に適合する民間の建築物で、昭和31年から平成元年までに室内又は屋外にアスベストを含有している疑いのある建材が吹き付けされた建築物をいう。
(3) アスベスト分析調査事業 補助対象建築物に吹き付けられた建材のうち、アスベストが含有している可能性のあるものに係るアスベストの含有の有無について行う定性分析及び含有量について行う定量分析の調査(以下「アスベスト分析調査」という。)をいう。
(4) アスベスト除去等事業 壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールについて除去、封じ込め又は囲い込みの措置(アスベスト除去等以外の改修に合わせて行う場合を含む。)(以下「アスベスト除去等工事」という。)を行うことをいう。
(補助金の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者等であること。ただし、特段の事由により所有者等が実施できない場合は、町長が適当と認める者
(2) 国、地方公共団体又はこれらの者に準ずる者以外の者であること。
(3) 補助対象建築物について、国及び他の地方公共団体からこの要綱と同様の補助金の交付を受けていないこと。
(補助金交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業で、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱に基づき、国土交通大臣から補助金の交付決定を受けた事業とし、やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の交付決定を受けた年度の2月末までに完了する事業とする。
(1) アスベスト分析調査
ア 岐阜労働局に登録された作業環境測定機関又は町長が適当と認める分析機関(以下「分析機関」という。)が実施する調査
イ アスベスト含有吹付け建材が施工されているおそれがあるもの
(2) アスベスト除去等工事
ア 補助対象事業実施後、引き続き補助対象建築物を5年以上使用するもの
イ 除去等を行う施工業者は、財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法を施工できるもの又は同等以上のものであること。
ウ アスベストの除去等は、前号に規定する工法に従って行うものであること。
エ 補助対象建築物が、耐火性能を要する建築物である場合はアスベストの除去後において、建築基準法の耐火規定に適合するものとすること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) アスベスト分析調査
ア 事業に要する費用は、分析調査に要する費用で分析機関に対して支払う費用(消費税等を除く。)とし、25万円を限度とする。ただし、一般住宅については、10万円を限度とする。
イ 補助金の額は、事業に要する費用とし、かつ、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(2) アスベスト除去等工事
ア 事業に要する費用は、除去等に要する費用(消費税等を除く。)及び耐火性能を受け持っていたアスベストを除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法令の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用(消費税等を除く。)とし、300万円を限度とする。ただし、一般住宅ついては、120万円を限度とする。
イ 補助金の額は、事業に要する費用の2/3以内の額とし、かつ、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(事業内容の変更、中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止をするときは、(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は、事業内容の変更(当初事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないものとする。
2 町長は、前項の請求書に基づき、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(検査等)
第12条 町長は、補助事業者に対し補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(書類の保管)
第13条 補助事業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、補助金の交付を受けた年度終了後10年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成21年5月1日訓令甲第15号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。