○白川町補助金等交付要綱
平成9年3月6日
訓令乙第1号
(総則)
第1条 この要綱は、法令、条例及び他の規則、要綱等に定めのないものについて、その取扱いに関する細目を定めるものとする。
2 この要綱は、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金等の交付の対象となる事業、補助対象経費、補助率等は、町長が別に定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事を伴う事業については、実施設計書又は見積書
(3) 機械器具等物品の購入事業については、形式等の説明及び見積書
(4) 建築事業以外の事業については、活動計画等の説明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 規則第6条第1項第1号の町長の定める軽微な変更は、20%を越える経費の配分の変更以外の変更とする。
3 規則第6条第1項第2号の町長の定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象事業の事業費総額の変更(増額及び20%以上の減額又は補助率(額)が当該事業にかかる補助率等を越えることとなるものに限る。)
(2) 事業量又は規模の変更(20%以上の減少に限る。)
(3) 工法及び線型の変更
(交付決定通知等)
第5条 補助金等の交付決定(変更)通知は、様式第3号により行うものとする。
(事業の着手)
第6条 補助対象事業の着手時期は、原則として規則第7条による補助金等の交付決定通知のあった日以後でなければならない。ただし、事業の性質上又はやむを得ない事由がある場合においては、この限りではない。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金等の交付の決定の日から15日以内とする。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までとする。
(事業の完了確認)
第9条 補助事業の完了確認を行った場合は、様式第5号の事業完了確認調書を作成するものとする。
(額の確定通知)
第10条 補助金等の額の確定通知は、様式第6号により行うものとする。
(支払方法)
第11条 町長は、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。
(交付請求)
第12条 請求書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第21条第2項の町長が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第21条ただし書の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に掲げる期間とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令乙第5号)
この訓令は、平成13年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成14年8月1日訓令乙第7号)
この訓令は、平成14年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成15年4月4日訓令乙第3号)
この訓令は、平成15年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成16年3月26日訓令乙第1号)
この訓令は、平成16年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成17年4月1日訓令乙第19号)
この訓令は、平成17年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成18年3月31日訓令乙第2号)
この訓令は、平成18年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成19年9月12日訓令乙第21号)
この訓令は、平成19年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成20年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成20年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成21年3月26日訓令乙第3号)
この訓令は、平成21年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成24年4月4日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成25年3月29日訓令乙第3号)
この訓令は、平成25年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第5号)
この訓令は、平成26年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令乙第5号)
この訓令は、平成27年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成28年3月29日訓令乙第1号)
この訓令は、平成28年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成29年4月3日訓令乙第4号)
この訓令は、平成29年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成30年4月1日訓令乙第1号)
この訓令は、平成30年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成30年10月10日訓令乙第3号)
この訓令は、平成30年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令乙第2号)
この訓令は、平成31年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和元年10月15日訓令乙第10号)
この訓令は、令和元年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和2年4月1日訓令乙第3号)
この訓令は、令和2年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和2年9月18日訓令乙第5号)
この訓令は、令和2年9月18日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和2年12月18日訓令乙第7号)
この訓令は、令和2年12月18日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和3年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令乙第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令乙第6号)
この訓令は、令和4年6月17日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和4年12月9日訓令乙第11号)
この訓令は、令和4年12月9日から施行し、令和4年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(令和6年3月31日訓令乙第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。