○白川町競争入札制度公表に関する要領
平成11年10月1日
訓令乙第5号
(目的)
第1条 この要領は、白川町が契約を締結する工事等の競争入札制度の公表に関し、必要な事項を定め、もって、白川町における契約事務の厳正かつ公正な執行を確保するとともに入札及び契約事務の透明性をより高めることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 この要領に基づく公表の対象は、予定価格が100万円以上の工事の請負、工事に係る調査又は設計若しくは測量業務の委託契約(白川町契約規則(昭和40年白川町規則第5号)第24条に係るものは除く。)に係る入札等に関する事務に限るものとする。
(公表の内容)
第3条 町長は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 一般競争入札又は公募型指名競争入札に付した場合
ア 入札参加資格審査申請書を提出した者の氏名又は業者名
イ 入札参加資格がないと認めた者の氏名又は業者名及びその理由
ウ 入札者名及び入札の結果
エ 予定価格及び入札書比較価格
(2) 指名競争入札に付した場合
ア 指名した者の氏名又は業者名
イ 入札者名及び入札の結果
ウ 予定価格及び入札書比較価格
(3) 随意契約の場合
ア 契約の相手方の氏名又は業者名
イ 見積りの結果
ウ 予定価格及び見積書比較価格
(4) 変更契約の場合
ア 契約の相手方の氏名又は業者名
イ 変更後の工期
ウ 変更後の契約金額
エ 契約変更の理由
(公表の時期)
第4条 町長は、次の区分に応じ、速やかにその内容を公表するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる事項は、入札執行後に公表するものとする。ただし、予定価格及び入札書比較価格については、公告により事前に公表するものとする。
(2) 前条第2号に掲げる事項は、入札執行後に公表するものとする。ただし、予定価格及び入札書比較価格については、白川町契約規則(昭和40年規則第5号)第22条第2項に規定する通知により事前に公表するものとする。
(3) 前条第3号に掲げる事項は、契約金額決定後に公表するものとする。
(4) 前条第4号に掲げる事項は、契約締結後に公表するものとする。
(公表の場所)
第6条 公表は、白川町役場総務課での閲覧又は白川町ホームページでの閲覧とする。
2 第4条第2号ただし書に定めるものにあっては、入札会場において行う。
(公表の方法)
第7条 町長は、入札結果等の公表を次に掲げる方法で行うものとする。
(3) 変更契約の場合は、変更契約に伴う変更事項一覧表(様式第4号)を閲覧に供するものとする。
(4) 白川町ホームページでの閲覧は、入札結果表(様式第5号)によるものとする。
(5) 第4条第2号ただし書に定めるものにあっては、口頭及び表記によって行うものとする。
(公表の期間)
第8条 公表の期間は、公告又は指名の通知をした日の属する年度及び翌年度に限るものとする。
附則(平成11年10月1日訓令乙第5号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月3日訓令乙第20号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成13年2月22日訓令乙第1号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 白川町予定価格事前公表の試行に関する要領(平成12年白川町訓令乙第2号)は、廃止する。
附則(平成14年3月29日訓令乙第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令乙第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令乙第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令乙第1号)
1 この訓令は、平成22年3月10日から施行する。
2 この訓令による改正後の白川町競争入札制度公表に関する要領の規定は、平成22年4月1日から適用し、平成22年3月31日以前に執行する入札については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日訓令乙第7号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。