○白川町指名業者選定要領
平成21年3月26日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、白川町契約規則(昭和40年白川町規則第5号。以下「規則」という。)第21条第1項の規定により指名競争入札に参加する者(規則第24条による随意契約に係る契約者を含む。)の選定及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名競争入札参加者資格)
第2条 工事若しくは製造その他の請負契約、調査、設計若しくは測量業務の委託契約又は物件の買入れその他の契約(以下「契約事件」という。)に係る競争入札に参加させることのできる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、この要領による審査に合格した者(以下「資格者」という。)とする。
(入札参加資格審査申請等)
第3条 建設工事の請負又は建設工事に係る測量等の委託業務の請負に関する競争入札に参加しようとする者(建設共同企業体を除く。以下「建設工事等入札参加希望者」という。)は、岐阜県電子自治体推進市町村・県連絡協議会が示す岐阜県・市町村共同入札参加資格審査申請書提出要領により電子申請を行うものとする。ただし、町内の事業者及び町長が認める町外の事業者で、電子申請によらず申請を希望するときは、紙による申請により町長に提出するものとする。
3 入札参加資格審査申請書の受付は、次のとおりとする。
(1) 建設工事の請負又は建設工事に係る測量等の委託業務の請負に関する受付は、岐阜県・市町村共同入札参加資格審査申請書提出要領の規定に準ずるものとする。
(2) 役務提供の委託業務、製造の請負又は物件の買入れその他の契約に関する受付は、隔年の定期受付とし、受付年度の4月1日の属する年の2月1日から3月10日までの間に行うものとする。ただし、期間中途における受付は、随時行うものとする。
4 競争入札参加資格の有効期間は、次のとおりとする。
(1) 建設工事にあっては、当該資格を認定した日から申請時における経営事項審査の有効期限(審査基準日から1年7箇月後)までの間とする。
(2) 建設工事に係る測量等の委託業務、役務提供の委託業務、製造の請負又は物件の買入れその他の契約にあっては、当該資格を認定した日から次期の定期受付を行う年度の末日までとする。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事(以下「軽微な工事」という。)の請負のみを希望する者は、同項の規定による建設業許可及び同法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていなくても申請できるものとする。
(3) 受付は、前条第3項第2号の規定に準ずるものとする。
(4) 建設工事に係る入札参加資格の有効期間は、前条第4項第2号の規定に準ずるものとする。ただし、資格者は経営事項審査が失効している間は軽微な工事しか請け負うことができない。
(1) 身分証明書(個人事業主の場合のみ)
(2) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(3) 財務諸表(個人事業主の場合のみ)
(格付点数の審査)
第4条 建設業者の格付点数は、経営事項審査の結果による総合評定値をもって採点するものとする。この場合において、経営事項審査を受けていない者(失効中を含む。)の総合評定値は0点とみなすものとする。ただし、土木一式工事、建築一式工事及び舗装工事は、岐阜県の総合評点をもって採点するものとする。
(等級格付)
第4条の2 建設工事及び建設業者の等級格付は、別表第1に定める白川町建設工事発注標準(以下「発注標準」という。)による。
(選定の方針)
第5条 指名競争入札参加者の選定は、経営内容及び契約経歴等を考慮して、建設工事にあっては発注標準において定めるそれぞれの工事の等級に対応した資格者から選ぶものとする。ただし、本町の発注工事の等級に対応する資格者の選定が困難又は地域性を考慮した場合適当でないと認められるときは、直近の上位又は下位の等級の資格者を選定することができる。
2 指名競争入札参加者の選定は、次の方針に基づき、それぞれの契約事件の条件を考慮して行う。
(1) 契約事件の種類及び規模等の条件に応じて、経営内容及び契約経歴等を考慮して優良な資格者を選定する。
(2) 施行上の合理性及び地域産業の振興を図るため、町内の資格者を優先的に選定する。
(3) 県外の資格者の選定は、特殊な契約事件で県内に資格者がない場合又は競争上県外の資格者を参加させることが適当な場合に限り行う。
(4) 資格者の施行能力と手持契約事件及び経営の状況等を考慮して、施行が確実に見込まれる資格者を選定する。
(選定の方法等)
第6条 指名競争入札参加資格者の選定は、次のとおりとする。
(1) 建設工事にあっては、発注標準の区分により選定する。
(2) 前号以外にあっては、経営内容及び契約経歴等を考慮して資格者のうちから選定する。
2 選定の手続きは、次表の区分によって行い、町長の決裁により決定する。ただし、白川町指名業者選定委員会要綱(平成6年白川町訓令乙第2号)第10条に規定する小委員会(以下「小委員会」という。)選定の契約事件であっても、小委員会が同要綱に定める白川町指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)で選定することが適当と認める契約事件は、委員会選定の契約事件として取り扱う。
契約区分 | 総務課 | 小委員会 | 委員会 | |
・一般競争入札に付さない1,000万円以上の工事又は製造その他の請負 ・700万円以上の物件の買入れ ・1件の事業費が5,000万円以上の事業に係る設計及び監理業務 | ― | 内申 | 選定 | |
・500万円以上であって上表に掲げる金額未満の契約事件 | 内申 | 選定 | ||
・500万円未満の契約事件 | 選定 | 事業担当課長の意見 |
(資格者選定数)
第7条 資格者の選定は、規則第22条の規定により3人以上を原則とし、一般競争入札に付さない1件の設計金額又は見積価格が1,000万円以上の工事若しくは製造その他の請負及び700万円以上の物件の買入れ又は1件の事業費が5,000万円以上の事業に係る設計監理業務については、4人以上とする。ただし、緊急を要する等特殊な場合は、この限りでない。
(選定(内申)調書の作成及び保管)
第8条 資格者の指名選定は、資格者指名選定(内申)調書(様式第2号)によって行う。
2 前項の調書は、総務課で作成し保管するものとする。
(資格者名簿への登載)
第9条 資格者は、入札参加資格者名簿(様式第3号)に登載する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日訓令乙第5号)
1 この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の様式及び改正後の別表は、平成24年度以降の入札参加資格審査申請事務から適用し、平成23年度の入札参加資格審査申請事務については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月25日訓令乙第4号)
この訓令は、平成25年10月25日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日訓令乙第8号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。