○白川町検査要領

平成12年4月3日

訓令乙第16号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律67号)第234条の2第1項の規定に基づき白川町が契約する工事又は製造その他の請負、調査又は設計若しくは測量業務の委託及び物件の買い入れその他の契約に関して実施する検査に必要な事項を定め、もって検査の厳正かつ適格な執行に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第2項の規定に基づき契約の相手方の履行が完了した段階で履行内容が契約内容と合致しているかを確認することをいう。

(2) 検査権者・監督権者 白川町行政組織規則(昭和62年白川町規則15号。以下「組織規則」という。)白川町事務決裁規程(昭和37年訓令甲第1号。以下「決裁規程」という。)に基づき、検査又は監督を有するものをいう。

(3) 検査員 検査権者又は検査権者から当該契約履行の検査の執行を命ぜられたものをいう。

(4) 監督員 監督権者から当該契約履行の監督執行を命ぜられたものをいう。

(5) 契約履行者 白川町契約規則(昭和40年規則第5号。以下「契約規則」という。)により契約を締結した契約の相手方をいう。

(6) 設計図書 工事請負契約約款第1条第1項に定める設計図書、又は契約を履行するに足りる設計図書をいう。

(検査の方法)

第3条 検査は、当該契約履行の出来形を対象として契約図書及び仕様書並びに白川町建設工事検査基準(平成6年白川町訓令乙第2号)等に基づいて行うものとする。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次に掲げる区分とする。

(1) 完了(完成)検査 契約履行の完了後に契約が適正に履行されたかを確認するために行う検査

(2) 出来形検査(既済・既納部分検査) 契約期間が長期にわたるものについて中途においてできあがった部分(既済部分)又は納入された部分(既納部分)の確認を行う検査(検査に合格したときは当該部分にかかる代金相当額を支払うことになる。)

(3) 中間検査 契約の履行途中において、部分使用するため又は完成部分が隠れてしまう部分等について、性能、仮組、状態その他の確認を行う検査

(4) 精算検査 契約履行途中において、契約を解除した場合等に契約履行者との債権債務を確立するために出来形部分(既済・既納部分)の確認を行う検査

(5) 材料検査 契約の履行に当たって使用する重要な材料を確認するために行う検査。この場合において、通常の使用材料については監督員が行う。

(検査の期日)

第5条 検査は、建設工事においては工事請負契約約款の定めにより完成届(岐阜県建設工事共通仕様書第25号様式)又は出来形届(岐阜県建設工事共通仕様書第23号様式)を受けた日から14日以内に、その他の契約については10日以内に行わなければならない。ただし、検査は契約の日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(兼務の禁止)

第6条 検査員は、次に掲げる場合を除いて当該契約履行の監督員を兼ねることはできない。

(1) 維持修繕に関する契約で当該契約履行後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な契約履行の検査

(2) 検査を行うために特別な技術を要するため監督員以外の職員により行うことが著しく困難な契約履行の検査

(検査の日時等の通知)

第7条 検査員は、検査を実施しようとするときは、契約履行者に対して予め検査の日時等必要な事項を監督権者を経由して通知するものとする。

(検査員の指定)

第8条 検査員の指定は、組織規則及び決裁規程に基づき、当該請負契約に関する施行伺等において、検査員職氏名を明記して行うものとする。ただし、当該職員に異動等があったときは、指定変更するものとする。

(検査員の職務、権限)

第9条 検査員は、検査に先立って当該契約履行の施行等管理記録、指示事項等の確認をしなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、契約履行者に契約履行部分の一部を破壊又は分解させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

3 検査員は、完了検査において出来形検査等にて確認した部分についても必要と認める場合は検査を行うことができる。

4 検査員は、検査の結果その給付が契約内容に適合すると認めるときは合格、適合しないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。ただし、軽微な措置で足りるものについては検査結果指示書(様式第3号)で指示し、その完成を確認する(様式第5号)ものとする。

(立会人等)

第10条 検査員は、検査を実施するときは、当該契約履行の監督員及び契約履行者若しくはその代理人、その他必要と認められる関係者を立ち会わせるものとする。

(検査の準備)

第11条 検査に際し、監督員は次に掲げるものを準備しておくものとする。

(1) 契約書、設計図書、施工管理記録その他契約履行の記録等、検査に必要な書類

(2) 工事現場においては必要な測点、基準点その他必要な事項の表示

(3) 検査に必要な用具及び人員

(4) その他、検査員があらかじめ指示した事項

(検査復命書の作成)

第12条 検査員は、検査を終了したときはすみやかに検査復命書(様式第1号、物件の買い入れについては様式第6号)を作成し、検査権者に復命しなければならない。

(検査結果の通知書)

第13条 検査権者は、検査員から検査復命書の受理後、すみやかに当該契約履行の検査結果を契約履行者に対して通知(様式第2号)しなければならない。

(再検査)

第14条 請負者若しくは受託者から修補改造完了届(様式第4号)を受けたときは再検査をしなければならない。

2 再検査は、第3条から第13条までの規定を準用する。

(検査調書の作成)

第15条 検査員は、検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約規則第39条の規定に該当するものについては、契約の相手方の履行についての届書の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、記名、押印してこれに代えることができる。

(工事成績評定表)

第16条 検査員は、建設工事について検査を終了したときは工事成績報告書(様式第1―2号)及び工事成績評定表(様式第1―3号)については別表に定める工事成績評定基準に基づき作成するものとする。ただし、契約規則第24条に規定する額を超えない工事及び再検査の場合は除く。

2 検査員は、建設工事における工事成績評定表の評定点について、これを1月から12月まで集計し、翌年1月末日までに副町長に報告しなければならない。

(検査の委託)

第17条 特に専門的な知識又は技能を必要とするもの、その他必要と認められる場合は町の職員以外のものに検査を委託することができる。

(適用の除外)

第18条 維持修理等で契約金額が30万円未満の契約については、この要領によらないことができる。

(実施細目)

第19条 この要領に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な細目は検査権者において定めることができる。

1 この訓令は、平成12年4月3日から施行する。

2 白川町建設工事検査要領(平成6年10月25日白川町訓令乙第2号)は、廃止する。

別表

工事成績評定基準

(工事成績評定)

1 工事成績の評定は、別添工事成績評定項目及び評定基準により評定者の主観を排し、公平に評定する。

2 検査の結果不完全な給付の内容を指示した場合はその時点で評定し、修補又は改造後の採点はしないものとする。

3 評定の結果は、白川町入札参加資格審査委員会に反映させ、特に評定点が60点未満の工事については不良工事と認め、白川町入札参加資格審査委員会に報告する。

(評定の運用)

4 検査員の評定は、出来形検査のなかった場合は完成検査時の評定比率を0.5とし、総合評定する。

5 検査員が2名以上指定された場合は、各検査員が協議の上評定するものとする。

6.検査員は、出来形検査が2回以上あった場合は完成の際に各項の平均値を記入し出来形検査の評定とする。

7 一部完成の場合は、その都度作成するものとし、完成の際に各項の平均値を記入し評定するものとする。

8 監督員の評定は、工事が完成時(一部完成を含む。)に行うものとし、出来形検査時は評定しないものとする。

9 評定点は、小数点以下を四捨五入し記入する。

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白川町検査要領

平成12年4月3日 訓令乙第16号

(平成19年3月30日施行)