○白川町建設工事事故等調査委員会設置要領

平成12年12月25日

訓令乙第22号

(趣旨)

第1条 白川町内で生じた建設工事事故等(以下「事故等」という。)について、発注者として、事故等発生状況を調査し、その原因を技術的に分析し、再発防止を図り、工事等の安全かつ円滑な実施に寄与するため、白川町建設工事事故等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の取り扱う事故等)

第2条 委員会の取り扱う事故等は、白川町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止措置要領(平成11年白川町訓令乙第4号)別表第1及び別表第2に掲げる事項(談合に関する事項を除く。)の一に該当すると認められる場合とする。

(調査審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査又は審議する。

(1) 事故等の発生状況及び原因の調査に関すること。

(2) 事故等速報(様式第1号)及び事故等発生状況及び原因調査書(様式第2号)のとりまとめに関すること。

(3) 事故等の原因の技術的分析に関すること。

(4) 所轄の警察署及び労働基準監督署等の意見の聴取に関すること。

(5) 安全対策の充実と事故等の再発防止に関すること。

(構成)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次の職にあるものをもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 建設環境課長、農林課長、事故等に関係する建設工事等を所掌する担当課長及び委員長が指名する者

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員長の責務)

第5条 委員長は、委員会を統括する。

2 委員長は、事故等速報に基づき町長に報告する。

3 委員長は、事故等が白川町指名業者選定委員会要綱(平成6年白川町訓令乙第2号)第3条第1項第3号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、事故等発生状況及び原因調査書をもって白川町指名業者選定委員会の審議に付するものとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、事故等について、委員長が必要と認めるとき招集する。

2 委員長は、必要があると認めるとき、学識経験者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事故等速報)

第7条 事故等に関係する建設工事等を所掌する担当課長は、事故等の内容を知り得たとき、直ちに口頭により委員長に報告を行い、速やかに事故等速報を提出しなければならない。ただし、緊急を要しない場合にあっては、口頭による報告を省略することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理させるため、総務課に事務局を置く。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成12年12月25日から施行する。

(平成17年3月25日訓令乙第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令乙第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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白川町建設工事事故等調査委員会設置要領

平成12年12月25日 訓令乙第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年12月25日 訓令乙第22号
平成17年3月25日 訓令乙第7号
平成19年3月30日 訓令乙第8号
平成26年3月31日 訓令乙第3号