○入札調査委員会設置要領
平成6年10月25日
訓令乙第2号
(趣旨)
第1条 町が契約する工事又は製造その他の請負、調査又は設計若しくは測量業務の委託及び物件の買入れその他の契約(以下「契約事件」という。)について、入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報及び低入札業者に対して的確な対応を行うため、入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、契約事件について入札談合に関する情報及び低入札があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報及び低入札があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 委員会は、副町長を委員長とし、次の各号に掲げるものをもってあてる。
(1) 総務課長
(2) 農林課長
(3) 建設環境課長
(4) 入札談合に関する情報及び低入札に係る契約事件を所掌する担当課長
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報及び低入札があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務課に置くものとする。
附則
この訓令は、平成6年10月25日から施行する。
附則(平成12年4月3日訓令乙第19号)
この訓令は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成14年12月2日訓令乙第9号)
この訓令は、平成14年12月2日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令乙第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令乙第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。