○白川町契約事務苦情処理委員会規程
平成6年10月25日
訓令乙第2号
(目的)
第1条 町の契約事務に関する苦情について、迅速かつ的確に処理するため、白川町契約事務苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会において審議及び処理する事項は、苦情の受付け、苦情に関する調査及び苦情の処理方法の決定等苦情の迅速かつ的確な処理のため必要な事項とする。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町監査委員、総務課長、建設環境課長、農林課長とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 委員長に事故あるときは、又は欠けたときは総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(関係職員の協力)
第6条 委員会の事務を円滑に処理するため、苦情に関係する職員は、必要な資料の提出、会議への出席その他委員会の要請に応じ協力しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、平成6年10月25日から施行する。
附則(平成12年4月3日訓令乙第13号)
この規程は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令乙第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令乙第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。