○白川町土地開発指導要綱
平成3年2月1日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町自然保護条例の趣旨により、本町のすぐれた自然を町民の貴重な資産として保存し、これを適切に活用することにより、良好な生活環境の保全を図るとともに、開発事業が計画及び実施される場合において一定の基準を定め、開発行為を行うものに対し必要な指導を行い、もって住み良い郷土の実現に資することを目的とする。
(1) 開発事業 一団の土地の区画形質を変更する事業をいう。
(2) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 公共施設 道路、公園、水道、緑地、広場、河川、砂防施設、水路、消防施設その他公共の用に供する施設をいう。
(4) 公益的施設 教育施設、保育園、集会所、駐車場その他公益性を有する施設であって住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。
(5) 事業者 開発事業に係る工事(以下「工事」という。)を自ら施行し、又は請負契約その他の方法により他人をして開発事業を施行させる者をいう。
(6) 工事施行者 工事を自ら施行し、又は請負契約その他の方法による事業者の求めに応じ工事を施行するものをいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次に掲げる開発事業を行うものについて適用する。
(1) 白川町自然保護条例第5条に定める自然地域内において、開発区域の面積が3,000m2以上の事業
(2) 前号の規定にかかわらず、事業開始後3年以内に同一事業者(事業を引き継いだ者を含む。)が隣接区域において事業を施行する場合は、合算した開発区域の面積が3,000m2以上の事業
2 前項の規定は、次に掲げる開発事業を行うものについては適用しない。
(1) 国又は地方公共団体が行うもの
(2) 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第14条に定める法人及び中小企業事業団が事業者であるもの
(3) 鉱業法(昭和25年法律第289号)の適用を受けるもの
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域において、砂利採取法(昭和43年法律第289号)第16条の規定により認定を受けて行う砂利の採取事業であるもの
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び同法第5条第1項の規定により農地を一時転用し、砂利採取後農地に復元する目的で砂利採取法第16条の規定により許可を受けて行う砂利の採取事業であるもの
(6) 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行うものであって町長が別に定めるもの
(7) 非常災害に際し必要な応急措置として行うもの
(8) その他町長が別に定めるもの
(事業計画等)
第4条 事業者は、開発事業の計画及び設計にあたっては、この要綱を基準として行うものとする。
(法令等に基づく開発協議)
第5条 事業者は、土地開発事業の調整に関する規則(平成12年3月24日岐阜県規則第44号)に定める開発事業を行うときは、あらかじめ、開発協議申請書(様式第1号)に関係書類を添付のうえ町長に提出し協議するものとする。
3 事業者は、開発協議の内容を変更しようとするときは、当該内容について町長に協議を求めるものとする。ただし、町長がその変更が軽微であると認めたときは、書面による届出をもって協議があったものとみなす。
3 事業者は、開発協議の内容を変更しようとするときは、当該内容について前項までの規定に準じ町長に協議を求めるものとする。ただし、その変更が軽微であると認めたときは、書面による届出をもって協議があったものとみなす。
(関係者への周知)
第7条 事業者は、開発事業が周辺に影響を及ぼす恐れのある範囲内の地域住民、その他関係者に対し、あらかじめ事業計画及び工事施行方法等を十分周知し、必要なものについては同意書又は承諾書を開発協議申請書に添付するものとする。ただし同意又は承諾が得られない場合は、その理由を付した書面を添付するものとする。
(工事施行上の防災措置等)
第8条 事業者及び工事施行者は、防災措置(仮施設を含む。)を本工事に先立ち実施するとともに工事の施行にあたっては、開発区域及びその周辺の地域における交通を妨げ、排水路その他の排水施設、水路及び河川の排水若しくは利水に支障を及ぼし、又は土砂崩れ、土砂流出、出水、汚濁等の被害を及ぼすことのないように適切な措置を講じなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止に伴う災害の防止、自然の回復その他必要な措置を講じなければならない。
(工事の着手)
第9条 事業者は、法令等の規定による許認可等若しくは第6条の規定に基づく承認を受けた後でなければ、工事に着手することができない。
2 事業者は、工事着手前に工事届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助言及び勧告)
第10条 町長は、開発事業の実施状況の把握に努め、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対し開発事業が適正に施行されるよう助言及び勧告することができる。
2 町長は、前項の措置を講ずるため、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対し報告若しくは資料の提出を求めるとともに、職員をして工事の施行状況の調査をすることができる。
3 前項の場合において、職員はその身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(工事完了の届出及び確認)
第11条 事業者は、開発事業にかかる工事が完了したときは、すみやかに完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(被害の補償)
第12条 事業者は、開発事業の施行によって、町若しくは第3者に損害を与えた場合、その補償の責を負うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めのないものは、岐阜県宅地開発指導要領及び岐阜県土地開発事業の調整に関する規則を準用する。
2 この要綱を適用することが開発区域の立地条件等からして著しく不適当であると認められる場合には、町長は、この要綱の全部又は一部を適用しないで特別の措置を講ずることができる。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成12年11月 日)
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表1(第5条及び第6条関係)
開発協議の指導基準
1.事業計画は、県及び町の土地利用に関する構想又は計画に適合するものであること。
2.事業計画は、公共施設及び公益的施設の整備計画に適合するものであること。
3.事業計画は、開発区域及びその周辺の地域における自然環境の保全、公害及び災害の防止並びに文化財の保護に支障のないものであること。
4.事業計画は、農林漁業、その他の地域産業との調和が保たれるとともに、地域住民の福祉向上に対する貢献度の高いものであること。
5.事業計画は、給水計画について公的水道計画があるか、又は、事業者の適正かつ確実な計画があること。
6.事業計画は、開発事業の施行に伴い必要となる公共施設又は公益的施設の整備について、町の財政に影響を及ぼさないよう事業者の経費負担について適切な配慮がなされていること。
7.事業計画は、事業者の資力、信用及び能力並びに開発行為の妨げとなる権利を有する者の同意状況からみて、実現の可能性が高いものであること。
8.設計指導基準に対する措置が適正に行われていること。
別表2(第5条及び第6条関係)
設計指導基準
開発事業の計画・設計にあたっては、岐阜県宅地開発指導要領及び岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に定める指導基準を準用するとともに、下記事項の内容を踏まえて計画すること。
1.防災対策
(1) 山林火災防止に必要な施設・標識を設置するとともに、消火用器材器具置場を設け、開発規模に適応した消火器材器具を常時備え付けるものとすること。
(2) 開発地下流地域において災害により土地家財等に被害が発生し、開発行為に原因があると認められた場合は、被害程度に応じ補償しなければならないこと。
2.排水対策
(1) 排水路は縦断勾配、流量等の状況により、できる限り流速を緩和できる施設をほどこし、集中的な降雨に対処しなければならないこと。
(2) 道路の横断排水は、地形の状況に合わせて設置し、自然の流水形態を損なわないものとすること。
3.自然保全対策
(1) 分譲別荘地開発については、建物建設場所以外の立木伐採は極力避け、桜・もみじ・つつじ等の植栽を図り、自然公園化に努めるものとすること。
(2) 上記自然公園化を図るため、分譲する1区画の面積は、300m2以上を基準とすること。
4.道路対策
(1) 開発内道路については、道路構造令に規定する第3種の道路の基準に準じた道路とし、車道幅員4.0m以上の舗装道路を原則とする。ただし、計画交通量が極めて少なく特別の理由によりやむを得ない場合は、車道幅員を3mとすることができること。
(2) 開発内道路で、町が公共用施設と認める場合は完成後事業者の責において町へ移管しなければならないこと。
(3) 開発地域に通ずる道路として、町道・林道・農道を使用する場合は、開発行為に伴う町道等の規制に関する条例による諸手続きを行い、承認を受けるとともに、(1)の基準に従い開発業者の責任において道路幅員改良を行うものとすること。
(4) これら町道等の使用に当たって道路を損傷したときは、開発業者において直ちに復旧修理しなければならないこと。
5.用水対策
(1) 開発行為によって開発区域外の水道用水、農業用水の利水に支障が生じたと認められる場合は、開発業者の責任において水利を確保すること。
6.汚水及び廃棄物処理対策
(1) し尿処理は汲取り処理を原則とする。
(2) 雑排水は、簡易ろ過槽による区画内処理を原則とする。
7.別荘分譲の開発後の対策
(1) 事業者は、本町のすぐれた自然を町民の貴重な財産として保存し、これを適切に活用することにより、良好な生活環境を築く精神が町の伝統として特色をなしていることを十分に理解し、買受者に対し次の事項を念書として条件付けること。
ア.建築面積は、緑の中の保養休養施設として敷地面積の20%以下にとどめること。
イ.建物外部の色彩は、周囲の自然と調和のとれたものとすること。
ウ.し尿処理は汲取り処理を原則とし、雑排水は簡易ろ過槽による区画内処理を原則とする。
エ.敷地内の草木類は、できるだけ残存させ、その地域に植生する植物を積極的に植栽すること。
オ.別荘の権利を第3者に譲渡する場合には念書を引き継ぐものとすること。
(2) 事業者は、管理体制(保安管理を含む。)を整備し、公共用施設の維持管理を適正に行い、自然保護、環境保全対策等を積極的に推進するともに、買受人に対し、買受条件の履行を十分監視すること。
(3) 事業者は、分譲後の販売状況を定期的に報告すること。