○白川町まちおこし推進事業補助金交付要綱
平成20年5月20日
訓令甲第12号
白川町まちおこし推進事業補助金交付要綱(平成6年4月1日施行)の全部を改正する。
(総則)
第1条 住民の自発的な活動の振興と地域の活性化を図るため、団体又は個人等(以下「申請者」という。)が行うまちおこし事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 白川町の活性化を目的に、地域の資源を活用して行うイベント(以下「イベント振興事業」という。)
(2) 文化の向上、伝承、保護を目的として行う事業(以下「まちおこし文化事業」という。)
(3) 白川町のイメージアップを図ることを目的として行う事業(以下「にぎわい創出事業」という。)
(4) 白川町の活性化の資源を求めることを目的として行う調査研究事業(以下「活性化資源調査研究事業」という。)
(5) ボランティアグループ、NPO及びNPO法人(以下「NPO等」という。)の立ち上げ又は既存のNPO等の活動内容向上を目的として行う事業(以下「NPO等スタート・ステップアップ事業」という。)
(6) 前記のほか特に町長が必要と認めた事業(以下「その他の事業」という。)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、当該補助金の財源として特定の収入がある場合は、この限りでない。
(補助金の申請)
第4条 申請者は、申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、当該申請に係る補助金の交付の諾否を決定し交付すべきものと認めたときは必要な条件を付して、申請者に補助金の交付の決定をするものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第6条 申請者は、申請後において補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ事業変更の承認申請書(別記第2号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業完了後速やかに、補助事業の成果を記載した実績報告書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の交付の請求)
第8条 申請者は、実績報告書の提出とあわせて補助金の交付請求書(別記第4号様式)を提出するものとする。
2 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、町長が必要と認めたときは、前金払又は概算払ができるものとする。
(指導監督)
第9条 町長は、補助金交付事業の実施に関して、必要に応じて検査し指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取り消し等)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(書類、帳簿等の整備、保存)
第11条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、3年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年5月20日から施行する。
附則(平成21年3月5日訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日訓令甲第34号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行し、平成27年度の予算から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 経費の内容(補助対象経費) | 補助金の額 |
イベント振興事業 | イベント実施に係る組織体制づくり、イベント開催のための運営会議、ポスター作成等に要する経費 | 当該対象経費。ただし、30万円を限度とする。 |
まちおこし文化事業 | 1 芸術文化(美術、音楽、舞踊、演劇、映画、舞台芸術等)の向上 (1)研修費、制作活動費 (2)児童、青少年の国内派遣費 2 伝統文化等の伝承 (1)伝統芸能の復興活動に要する経費 (2)保存団体等の国内派遣費 3 文化の国際交流 国際化推進のための研究会、懇談会等に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内に相当する額で、100万円を限度とする。 |
にぎわい創出事業 | 1 会議の開催、PRに要する経費 2 備品の作製、購入等に要する経費 3 事業の運営、施設の設置及び撤去等に要する経費 | 当該対象経費。ただし、20万円を限度とする。 |
活性化資源調査研究事業 | 1 特産品の試作等に要する経費 2 生産技術の調査、修得に要する経費 3 流通調査及び開拓に要する経費 4 地域開発のための調査に要する経費 | 当該対象経費。ただし、30万円を限度とする。 |
NPO等スタート・ステップアップ事業 | 対象となる活動分野 1 ひとづくり(子どもや若者の心身の健やかな成長に資する活動) 2 安心づくり(子ども、女性、高齢者、障がい者等の社会的弱者を支える活動) 3 ふるさとづくり(自然や歴史伝統文化を生かした住みよい環境をつくる活動) NPO等がこれらの活動を新たに始めるために要する経費及び従来の活動内容の拡張又は向上に要する経費であって、町長が必要と認めた経費 | 当該対象経費。ただし、30万円を限度とする。 |
その他の事業 | 町長が特にまちおこしに寄与すると認めた事業の事業費のうち、上記の経費内容に準じた経費 | 補助対象経費の2分の1以内に相当する額で、30万円を限度とする。 |