○白川町まちおこし推進事業補助金交付要綱
平成20年5月20日
訓令甲第12号
白川町まちおこし推進事業補助金交付要綱(平成6年4月1日施行)の全部を改正する。
(総則)
第1条 住民の自発的な活動の振興と地域の活性化を図るため、団体又は個人等(以下「申請者」という。)が行うまちおこし事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 地域活力の活性化を目的としたイベント等の実施又は地域の活性化を目的とした団体の支援(人材育成・活動補助)を行う事業(以下「地域活力活性化事業」という。)
(2) ふるさとの魅力を伝える特産品若しくはふるさと納税の返礼品の開発又は小さなビジネスの実証を行う事業(以下「ふるさと魅力アップ事業」という。)
(3) 芸能文化(美術、音楽、舞踊、演劇、映画、舞台芸能等)の向上、伝統文化等の伝承又は文化の国際交流を行う事業(以下「芸能・文化伝承事業」という。)
(4) 前3号のほか町長が必要と認めた事業(以下「その他の事業」という。)
2 1年度における補助金の交付は、1団体につき1事業とする。
3 申請者は、町長が特に事業効果が期待できると認めた場合に限り次年度以降に同様の事業内容で申請することができる。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額及び1事業に対する補助金の交付回数は、別表のとおりとする。ただし、当該補助金の財源として特定の収入がある場合は、この限りでない。
(補助金の申請)
第4条 申請者は、白川町まちおこし推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(指導監督)
第5条 町長は、補助金交付事業の実施に関して、必要に応じて検査し指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取り消し等)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(書類、帳簿等の整備、保存)
第7条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、3年間保存しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年5月20日から施行する。
附則(平成21年3月5日訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日訓令甲第34号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行し、平成27年度の予算から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年4月1日訓令甲第28号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(白川町地域活力再生補助金交付要綱及び白川町スモールビジネスチャレンジ交付金交付要綱の廃止)
2 この訓令の施行に伴い、次の要綱は廃止する。
(1) 白川町地域活力再生補助金交付要綱(令和4年白川町訓令甲第32号)
(2) 白川町スモールビジネスチャレンジ交付金交付要綱(平成27年白川町訓令甲第33号)
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 経費の内容(補助対象経費) | 補助金の額 | 補助回数 |
地域活力活性化事業 | 1 イベントの実施に係る団体の運営に要する経費。ただし、申請者自らの報酬、給料、手当その他の給与又は交際費に相当する経費等を除く。 2 地域で活躍する人づくり、ふるさとのらしさを残す活動などを新たに始めるために要する経費及び従来の活動内容の拡張又は向上に要する経費 | 当該対象経費。ただし、15万円を限度とする。 | 1年度1回 1申請者2回まで |
ふるさと魅力アップ事業 | 1 特産品の開発に係る試作等に要する経費 2 特産品の販路拡大調査に要する経費 3 ふるさと納税返礼品の開発に係る試作等に要する経費 4 会議・PRに要する経費 5 小さなビジネスの実施に係る経費 | 当該対象経費。ただし、30万円を限度とする。 | 1年度1回 1申請者2回(小さなビジネスの実施に係る経費については1回)まで |
芸能・文化伝承事業 | 1 児童・青少年の派遣に要する経費 2 伝統芸能の復興活動に要する経費。ただし、年々継続して固定的に支出される経費(経常的経費)は対象としない。 3 国際化推進のための研修、懇談会等の開催に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内に相当する額で、50万円を限度とする。 | 1申請者1回まで |
その他の事業 | 町長が特にまちおこしに寄与すると認めた事業の事業費のうち、上記の経費内容に準じた経費 | 町長が必要と認めた額 |