○白川町情報通信基盤整備事業補助金交付要綱
平成21年5月15日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の高度情報通信基盤整備を促進するため、白川町の出資に係る法人(以下「補助事業者」という。)が行う情報通信基盤整備に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
地域情報通信基盤整備推進交付金要綱(平成18年5月10日付け総情地第21号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)第3条に該当し、国要綱別表に掲げる施設整備事業の内容を行う事業及び公共施設間を繋ぐ伝送路整備を行う事業 | 国要綱別表に掲げる施設整備事業の内容を行う事業に要する経費及び公共施設間を繋ぐ伝送路整備を行う事業に要する経費 | 補助対象経費の5分の4以内の額 |
3 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、白川町情報通信基盤整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を申請するにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税仕入控除税額」という。))を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 町長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、白川町情報通信基盤整備事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業にかかる収支報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の報告を行うにあたって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付を決定した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 返還の期間は、命令された日から20日以内とする。
3 補助金の返還を命ずるときは、補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、国要綱第15条第3項に準じた年利の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに白川町情報通信基盤整備事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第15条 規則第21条第2号の町長が定める財産は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、取得価格が単価50万円以上のものとする。
2 規則第21条ただし書の町長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(補助事業の経理)
第16条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しておかなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月15日から施行する。