○「めざまししらかわ」番組協議会設置要綱

平成23年6月1日

訓令甲第6号

(設置)

第1条 白川町行政情報番組「めざまししらかわ」(以下「めざまししらかわ」という。)に対して広く町民から意見及び要望等を聴き、番組内容の充実を図るため、「めざまししらかわ」番組協議会(以下「番組協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 番組協議会は、「めざまししらかわ」をより有益で良質な番組とするため、町長の求めに応じて「めざまししらかわ」に対する意見や情報交換等を行う。

(定数)

第3条 委員の定数は、30名以内とする。

(選任)

第4条 委員は、各種団体から推薦された者及び公募した町民の中から町長が選任する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長等)

第6条 番組協議会に会長を置き、委員の互選によって選出する。

2 会長は会務を掌理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 番組協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 番組協議会は、第2条の事務を推進するために必要があると認めるときは、学識経験者等を会議に立ち会わせ、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 番組協議会の庶務は、企画課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、番組協議会の会議その他必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日訓令甲第35号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

「めざまししらかわ」番組協議会設置要綱

平成23年6月1日 訓令甲第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 地域振興
沿革情報
平成23年6月1日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第13号
令和5年10月1日 訓令甲第35号