○白川町民間賃貸住宅補助金交付要綱

平成11年3月24日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 若者等の定住と地域の活性化を図るため、本町の区域内において賃貸住宅を建設する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる賃貸住宅は、3世帯以上の賃貸住宅を新築した場合とし、その判定の基準日は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在とする。

(補助金)

第3条 補助金は、前条の賃貸住宅の建設者に対し、当該賃貸住宅の建物に課する固定資産税の税額に相当する額を、最初に課すべきこととなる年度以後5箇年に限り交付する。ただし、用途変更した場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付等を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(完了検査)

第6条 町長は、当該賃貸住宅の建物に対して課する固定資産税の評価をもって、完了検査を行ったものとみなす。

(補助金の交付請求等)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該賃貸住宅について生活環境の保全に留意し、常に良好な維持管理に努め、特別の事情がない限り他の用途に変更してはならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町民間賃貸住宅補助金交付要綱

平成11年3月24日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)