○白川町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱

平成15年2月25日

訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚及びシステム安全対策の推進を図るため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、戸籍情報システムに関するデータの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム 電算室に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)、附票及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。

(2) データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他の戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(戸籍データ保護管理者)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データ、プログラム、ドキュメント等の的確な管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、町民課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者は、戸籍データの管理状況及びこれらに関連する設備の状態について常時把握し、戸籍データが的確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、定期的に、又は随時に、磁気記録及びプログラムの異常の有無を点検しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍情報システムの点検業務を委託するときは、戸籍情報の保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。

4 保護管理者は、戸籍情報システムに関する火災、盗難その他の災害に備え、必要な保安措置を講じなければならない。この場合において、戸籍情報システムに重大な事故が発生したときは、保護管理者は、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。

(端末機取扱責任者)

第6条 保護管理者は端末機の適正な管理をする為、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、町民課住民係長をもって充てる。

(データ保護)

第7条 保護管理者は、データの変更、漏えい、滅失及びき損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、関係者以外の者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 入出力されたデータは、電算処理を行う他の業務と連動して処理し、又はこれを他の業務に利用してはならない。

4 入出力されたデータは、施錠できる場所に保管し、不要となった時点で、速やかに焼却、裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。

5 データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。

(磁気ディスク等の管理)

第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(出力帳票の管理)

第9条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次に定めるところにより適正に管理なければならない。

(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。

(2) 保管をしておく必要のある出力票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第10条 保護管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写、又は廃棄するときには、保護管理者の許可を受けなければならない。

(パスワードの管理)

第11条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行及び保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、パスワードを第1項により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。

5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。

(取扱状況の把握)

第12条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) データの取扱状況

(4) 戸籍事務室の管理状況

(5) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末機の操作)

第13条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。

2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。

3 見出しデータ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。

(機器及びソフト等の保管)

第14条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍情報システムにかかわる機器及びソフト等を管理しなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第15条 保護管理者は、戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚及びシステム安全対策の推進を図るため、取扱職員に対して年1回以上の教育、訓練計画を策定し、実施しなければならない。

2 保護管理者は、新たに取扱職員となる者に対し、できるだけ早期に、戸籍業務に関する研修を行うなど必要な措置を講じなければならない。

(会議)

第16条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、戸籍データ保護に関して協議をし、検討をし、又は研究をするために、保護管理者が必要に応じ、これを招集するものとする。

3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。

4 会議の庶務は、町民課住民係において処理する。

1 この訓令は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2第1項及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第16条第2項の規定に基づく戸籍事務のコンピュータ化に関し、法務大臣が指定した日から施行する。

2 白川町戸籍事務電子計算機処理に係るデータ保護管理要領(平成2年5月1日)は廃止する。

(平成17年4月1日訓令乙第18号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令乙第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第14条関係)

戸籍情報システムに係る機器及びソフト等の保管一覧

区分

管理責任者

プライバシー保護

内容

戸籍用サーバー

保護管理者

・電算室内の施錠できる戸籍専用ラックに設置

・電算室内の施錠できる戸籍専用ラックの鍵の管理

・サーバーは、電算室内の施錠できる戸籍専用ラックに設置し、保護管理者が戸籍専用ラックの鍵を管理する。

・サーバーを起動する者は、保護管理者の任命した取扱職員とする。

戸籍用クライアント

保護管理者

・パスワードによる起動

・システム使用状況リスト

・クライアントは、保護管理者の任命した取扱職員がパスワードを入力し、起動させる。

・システム使用状況リストは、定期的に印字し、施錠できる保管庫で管理する。

バックアップ用媒体

保護管理者

・バックアップ記録リスト

・施錠できる戸籍専用ラック

・バックアップ記録リストは、定期的に印字し、施錠できる保管庫で管理する。

「戸籍総合システムブックレス」のプログラム

保護管理者

・複写及び変更不能のプログラム保護

・アプリケーションプログラムを複写変更させない為の保安措置をソフト的に講ずる。

白川町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱

平成15年2月25日 訓令乙第1号

(令和5年4月1日施行)