○白川町模写電送装置による戸籍住民基本台帳事務取扱いに関する要領
平成2年4月1日
第1条 この要領は、白川町役場(以下「本庁」という。)と、役場各出張所(以下「出張所」という。)の、白川町戸籍事務取扱規則に定めるもののほか、模写電送装置による戸籍住民基本台事務取扱いに関する必要な事項を定めるものとする。
第2条 出張所へ戸籍住民基本台帳関係の届出、申請等(以下「届書等」という。)があった場合は、戸籍等必要とする関係書類を本庁から証明用模写電送装置(以下「証明用FAX」という。)により送信を受け処理するものとする。ただし、出生、死亡の届及び住民基本台帳関係届出等については、直接電話をもって本庁へ連絡し、関係書類と照合し処理することができるものとする。
2 届書等を受理したときは、その旨本庁に連絡して申請用模写電送装置(以下「申請用FAX」という。)で送信し確認を受けるものとする。
3 届書等の原本は1件ごとにファイルして、逓送簿に必要な事項を記入の上添付し、翌日までに本庁へ届けるものとする。
第3条 出張所で戸籍謄抄本、各種証明書、住民票の写し等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の請求があった場合、戸籍謄抄本等請求書を申請用FAXで本庁へ送信する。本庁では、請求者の資格等を確認の上、請求書に基づき作成して証明用FAXで返信する。出張所で再度請求内容と照合し、認証等所要の手続きをした上で交付するものとする。
第4条 埋火葬許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は出張所で交付するものとする。
附則
この要領は、平成2年4月1日から施行する。