○白川町高齢者向け賃貸住宅家賃補助金交付要綱
平成22年6月1日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の居住の用に供する賃貸住宅(以下「高齢者向け賃貸住宅」という。)の供給の促進を図るため、町内に住所を有する集合住宅の建物所有者等(以下「事業者」という。)に対し、その入居者の家賃の一部を助成する目的で、予算の範囲内で高齢者向け賃貸住宅家賃補助金(以下「家賃補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる高齢者向け賃貸住宅の名称及び住所は、次のとおりとする。
対象となる住宅の名称 | 住所 |
健遊館 | 白川町坂ノ東5600番地1 |
住宅型有料老人ホーム桧のさと | 白川町黒川941番地3 |
(補助対象となる入居者)
第3条 補助の対象となる入居者は、事業者との入居契約の時点において、原則として次のいずれかの条件を満たす者とする。
(1) 町内に10年以上住所を有する概ね65歳以上の高齢者
(2) 白川町に貢献した者で、特に町長が認める者
(家賃補助金の額等)
第4条 家賃補助金の額は、入居契約者1人につき1戸当たりの月額とし、同一の者が自らの居住の用に供するか否かを問わず、2戸以上の入居契約をした場合にあっても月額10,000円を限度とする。
2 家賃補助金の交付は、入居の日の翌月から実施し、退去の場合はその月までとする。
(補助対象となる高齢者向け賃貸住宅の基準等)
第5条 補助の対象となる高齢者向け賃貸住宅の基準等は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 事業者は、家賃補助金の交付の申請をするときは、白川町高齢者向け賃貸住宅家賃補助金交付申請書(様式第1号)を、補助対象年度の4月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、年度途中において当該事業を開始する事業者は、開始後速やかに町長に対して提出するものとする。
(補助金の交付決定の変更申請)
第7条 事業者は、補助金の交付決定後において、当該補助金の額に変更が生じたときは、白川町高齢者向け賃貸住宅家賃補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助事業者は、会計年度の四半期ごとの6月、9月、12月及び3月のそれぞれ月末までに、当該各期までの実績に応じた補助金を請求するものとする。
2 家賃補助金の請求、受領、実績報告書の作成及び提出までに関する権限について、高齢者向け賃貸住宅の管理の委託を受けた者又は転貸業務者(以下「管理業務者」という。)に委任する場合には、管理業務者が補助事業者からの委任状を添付して請求するものとする。
(検査及び報告)
第11条 町長は補助金の交付について必要があると認めるときは、補助事業者に対し検査を行い、又は報告を求めることができる。
(1) この要綱または補助金交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により家賃補助金を得たとき。
(書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助金に関する書類を常に整備し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日訓令甲第4号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行し、改正後の白川町高齢者向け賃貸住宅家賃補助金交付要綱の規定は、同日以後の家賃請求に係る補助金から適用する。
2 この訓令の施行日前になされた家賃請求に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月10日訓令甲第35号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第5条関係)
項目 | 基準 | |
整備基準 | 戸数 | 事業対象となる住戸が5戸以上の集合住宅であること。 |
規模 | 住宅専用面積は1戸当たり25m2以上とする。(水周りなど共有するグループリビングの形態の場合は18m2以上とする。) | |
設備 | 段差のない床、手すりやスロープの設置等バリアフリー化がされていること。 | |
構造 | 原則として耐火構造又は準耐火構造とし、消防法に規定する二方向避難路が確保されていること。 | |
サービス | 緊急時の通報が可能な装置を設置し、緊急時に24時間対応できるサービスを提供できる体制を備えていること。 | |
管理 | 計画的な住宅の維持及び修繕を行うこと。 |
※ 整備基準、サービス及び管理に関する全ての基準を満たすものとする。