○白川町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成20年7月25日
訓令甲第16号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の11第4項及び第115条の13第5項の規定に基づき、地域密着型介護サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、白川町介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町が行う地域密着型サービス等の指定に際し、町長に対して意見を述べること。
(2) 町が行う地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に際し、町長に対して意見を述べること。
(3) 地域密着型サービス等事業者の質の確保、運営評価、その他町長が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。
(組織)
第3条 委員会は、白川町介護保険等運営協議会(以下「協議会」という。)の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、協議会委員の任期を適用する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、協議会の会長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、協議会の会長の職務を代行する者に選任された者が、その職務を代行する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、第3条に規定する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、日常生活圏域ごとに分科会を置くことができる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議又は分科会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。