○茶植栽事業補助金交付要綱

平成12年3月16日

訓令甲第8号

(総則)

第1条 この要綱は、美濃東部地域農用地総合整備事業において、生産基盤の整備を行い茶樹の植栽を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

農業者等が実施する茶樹の植栽の内、苗代相当額で、町長が適当と認めたもの

茶苗の植栽

当該経費の70%以内の額

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

茶植栽事業補助金交付要綱

平成12年3月16日 訓令甲第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成12年3月16日 訓令甲第8号