○白川町営農用機械整備事業補助金交付要綱
平成16年9月1日
訓令甲第10号
白川町営農用機械整備事業補助金交付要綱(平成12年白川町訓令甲第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、意欲ある農業者で組織する営農組合等(以下「事業主体」という。)が集団 による農作業を行うため、農業機械の購入及び農機具用倉庫の建設に要する経費に対して、予算の範囲内において助成を行うことにより、集落営農基盤の確立や地域活性化の取り組みを推進し、農業者の経営安定を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
営農用機械 | 事業主体が、白川町集落営農組合連絡協議会に加入する集落営農組織であり、次に掲げる農業機械を更新するための費用のうち町長が認めた経費 ・乗用トラクター、コンバイン及び乗用田植機 | ・左記の経費の60%以内の額 |
・集団転作用機械 事業主体が、上記以外の営農組織であり、次に掲げる農業機械を更新するための費用のうち町長が認めた経費 | ・左記の経費の2/3以内の額 なお、国県の補助対象となった場合は定額補助とする。 | |
・乗用トラクター、コンバイン及び乗用田植機 | ・左記の経費の20%以内の額 | |
農機具用倉庫 | 事業主体が、農業用機械等を格納するための施設の建設に要する費用のうち町長が認めた経費 | ・左記の経費の50%以内の額 ただし、集落営農組織設立時に資産を保有していない集落営農組織であり、設立後3年以内に導入する場合は左記の経費の60%以内の額とする。 |
2 基本的な営農用機械の選定は、農業経営規模を勘案して適正な機種を選定するものとする。
3 基本的な営農用機械の保有台数は、農業経営規模に基づき決定するものとする。
(補助金の交付に係る手続)
第3条 補助金の交付の申請、決定等に関する事項は、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)の例による。
(補助金の交付の条件)
第4条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付するものとする。
(1) 地域の特性を活かした安全で安心な米づくりや、環境にやさしい米づくりの推進を図る。
(2) 計画的な水稲の作付けと米の生産を図る。
(3) 計画的な麦、大豆の作付けと生産を図る。
(4) 上記以外の水田栽培作物の振興を図る。
(5) 本事業において導入した営農用機械は、白川町農業機械銀行に登録しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年7月1日訓令甲第18号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年3月8日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年10月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成24年11月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成26年4月1日訓令甲第20号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表 削除