○白川町家畜伝染病対策本部設置要綱

平成22年5月24日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する家畜伝染病の発生予防及びまん延防止について、必用な対策を実施する白川町家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)の設置及び円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、設置目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、対策を実施するものとする。

(1) 町内での家畜伝染病の発生予防に関すること。

(2) 町内における家畜伝染病の被害対策に関すること。

(3) 風評被害への対策に関すること。

(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。

(対策本部)

第3条 対策本部は、白川町庁議等設置運営規則(令和7年白川町規則第14号)第1条第2号に規定する課長会議の構成員をもって組織する。

2 対策本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は町長を、副本部長は副町長並びに白川町課設置条例(令和6年白川町条例第24号)第2条に定める分掌事務のうち、危機管理を所掌する課長及び家畜伝染病を所掌する課長をもって充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議の招集等)

第4条 対策本部の会議は、本部長が招集しこれを主宰する。会議には、必要に応じて本部員以外の者の出席を求めることができる。

(対策チームの設置)

第5条 本部長は、専門的な検討と必要な対策を実施するため対策チームを設置し、別表第1に掲げる業務を分担させることができる。

2 対策チームの構成及び担当業務は、本部長の指示により状況に応じて定めるものとする。

(協力支援団体)

第6条 別表第2に掲げる協力支援関係団体に対し、対策実施の必要に応じて協力を求める。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、家畜伝染病を所掌する課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年5月24日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第10号)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 白川町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱(平成22年白川町訓令甲第35号)は、廃止する。

(平成27年12月25日訓令甲第39号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令甲第25号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対策チームが担当する業務

職員の調整に関する事項

車両・物品等の確保に関する事項

予算措置に関する事項

行事・イベントの調整に関する事項

広報・報道に関する事項

住民の相談窓口に関する事項

住民の生活環境に関する事項

住民、対策従事者の健康管理に関する事項

本部庶務に関する事項

県対策本部との連絡調整に関する事項

防疫対策の調整に関する事項

処分畜の埋却場所の確保・調整に関する事項

通行制限等の交通に関する事項

重機等の必用機材の確保に関する事項

消毒ポイント等の調整に関する事項

廃棄物の収集・処分に関する事項

会計執行に関する事項

関係団体との連絡調整

別表第2(第6条関係)

JAめぐみの(畜産課、サポートセンター等)

中濃地域農業共済事務組合

白川町畜産振興会

白川町猟友会

白川町家畜伝染病対策本部設置要綱

平成22年5月24日 訓令甲第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年5月24日 訓令甲第20号
平成26年3月17日 訓令甲第10号
平成27年12月25日 訓令甲第39号
令和8年4月1日 訓令甲第25号