○白川町口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成22年5月24日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町における口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザの発生予防及びまん延防止について、必用な対策を実施する白川町口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)の設置及び円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 対策本部は、設置目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議し、対策を実施するものとする。

(1) 町内での発生予防に関すること。

(2) 町内における口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザの被害対策に関すること。

(3) 風評被害への対策に関すること。

(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。

(対策本部)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び別表1に掲げる職にあるもの(以下「本部員」という。)をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長、総務課長、農林課長をもって充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議の招集等)

第4条 対策本部の会議は、本部長が招集しこれを主宰する。会議には、必要に応じて本部員以外の者の出席を求めることができる。

(対策チームの設置)

第5条 対策会議の協議事項に関し、専門的な検討と必要な対策を実施するため別表2による対策チーム(課等)を設置することができる。

2 対策チームの設置は、本部長の指示による。

3 対策チームの長は、各課長等が当たる。

(協力支援団体)

第6条 別表3に掲げる協力支援関係団体に対し、対策実施の必要に応じて協力を求める。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、農林課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年5月24日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第10号)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 白川町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱(平成22年白川町訓令甲第35号)は、廃止する。

(平成27年12月25日訓令甲第39号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

本部員

企画課長

町民課長

保健福祉課長

建設環境課長

会計管理者

別表2(第5条関係)

対策チーム(各課対応)

担当課

業務分担

総務課

職員の調整に関する事項

車両・物品等の確保に関する事項

予算措置に関する事項

企画課

行事・イベントの調整に関する事項

広報・報道に関する事項

町民課

住民の相談窓口に関する事項

住民の生活環境に関する事項

保健福祉課

住民、対策従事者の健康管理に関する事項

農林課

本部庶務に関する事項

県対策本部との連絡調整に関する事項

防疫対策の調整に関する事項

処分畜の埋却場所の確保・調整に関する事項

建設環境課

通行制限等の交通に関する事項

重機等の必用機材の確保に関する事項

消毒ポイント等の調整に関する事項

廃棄物の収集・処分に関する事項

会計管理者

会計執行に関する事項

共通

関係団体との連絡調整

別表3(第6条関係)

JAめぐみの(畜産課、サポートセンター等)

中濃地域農業共済事務組合

白川町畜産振興会

白川町猟友会

白川町口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成22年5月24日 訓令甲第20号

(平成28年1月1日施行)