○白川茶防霜施設整備事業補助金交付要綱
平成23年6月23日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、茶の生産向上を目的とするため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、白川町に住所を有する団体、法人又は個人とする。
(補助金の額等)
第3条 補助対象となる施設、事業及び補助金の額は、下記のとおりとする。
区分 | 施設 | 事業 | 補助金の額 | 備考 |
防霜施設 | (1)防霜ファン (2)スプリンクラー | 施設の増設、更新又は修理に係る費用が、1箇所につき4万円以上の事業。 | 50%以内の額。 | 1 防霜ファンについて、防霜ファン、支柱、制御盤をそれぞれ一箇所とする。 2 スプリンクラーについて、ポンプ1台とそのポンプによって給水される一連の噴水施設を併せて一箇所とする。 3 国、県補助事業の対象とならないものとする。 |
(補助金の交付に係る手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定等に関する事項は、規則及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)の例による。
(申請者)
第5条 補助金の交付申請を行うのは茶園の所有者とする。ただし、賃貸借契約を締結している場合にあっては、当該茶園の経営者が申請を行うものとする。
附則
この訓令は、平成23年6月21日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。