○白川町森林間伐実施事業費補助金交付要領
平成20年6月25日
訓令甲第14号
(目的)
第1条 この要領は、森林の荒廃による山地災害及び公益的機能の低下等の防止並びに優良材の生産を図るために、森林間伐事業に要する経費に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)のほかこの要領の規定に基づき予算の範囲内において補助金を交付することにより、町内森林の積極的かつ計画的な間伐施業の実施及び間伐材の搬出を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者は、林業労働力の確保の推進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に規定する認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、森林経営計画団地で実施し、岐阜県森林・林業対策事業費補助金交付要綱(平成18年林第7号。以下「県要綱」という。)により採択された間伐事業等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保育間伐又は間伐(10m3未満搬出)
(2) 間伐(10m3以上搬出)
(1) 前条第1号に掲げる事業 県要綱による事業費と岐阜県森林整備事業実施要領(平成13年森第1号)第11に定める標準単価に事業実施面積を乗じた額とのいずれか低い額から県要綱による補助金確定額を除いた額以内の額
(2) 前条第2号に掲げる事業 県要綱による事業費と補助金確定額との差額に2分の1を乗じた額以内の額
(補助金交付申請)
第5条 認定事業主は、岐阜県森林・林業対策事業費補助金(造林補助事業)確定後、速やかに補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第7条 認定事業主は、間伐施業地を補助金交付の翌年から起算して5年以内に1ヘクタール以上にわたって森林以外の用途へ転用する場合は、あらかじめ町長に協議するとともに、当該転用に係る補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共等やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の返還の減免について協議することができる。
(実績報告)
第8条 認定事業主は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。
(事業の審査)
第9条 町長は、前条に定める補助金の実績報告があったときは、速やかに書類審査及び現地審査を実施するものとする。
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 町長は、補助金の額を確定したときは、確定通知(様式第4号)により通知するものとする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月25日から施行し、平成20年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年7月1日訓令甲第25号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行し、平成22年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年3月11日訓令甲第7号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前にされた申請に基づく白川町森林間伐実施事業費補助金交付要領に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日訓令甲第22号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。