○白川町道路景観整備事業交付金交付要綱
平成20年6月30日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 この要綱は、手入れの行き届いていない道路脇の森林等の支障木の伐採について、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)のほかこの要綱の規定に基づき予算の範囲内において交付金を交付することにより、交通の安全確保と森林景観の整備及び環境美化の推進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 交付金の交付対象となる事業を行う者は、自治協議会又は自治会等(以下「事業主体」という。)とする。
(交付金の対象となる道路)
第3条 交付金の対象となる道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町道
(2) 生活基幹道(農道、林道)
(3) その他町長が特に必要と認めた道路
(交付金の採択基準)
第4条 交付金の採択基準は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に定める道路の道端概ね10m以内の支障木であること。
(2) 原則として、交付決定前に着工されていないこと。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、胸高直径10cm以上の支障木について、伐採材積1m3あたり3,000円以内の金額とする。
(交付金交付申請)
第6条 事業を実施しようとする事業主体の代表者は、白川町道路景観整備事業交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 現地写真
(2) 伐採届等の写し
(審査及び交付決定等)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等を行い、その内容を審査し、交付金交付の諾否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 事業主体の代表者は、事業が完了したときは、速やかに白川町道路景観整備事業交付金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 施行位置図
(2) 事業写真
(3) その他確認書類
(事業の審査)
第9条 町長は、前条の実績報告があったときは、速やかに当該報告に係る書類の審査及び現地調査等を実施するものとする。
(交付金の額の確定)
第10条 町長は、前条の審査の結果、実績額が交付決定の額を下回る場合はその額を、実績額が交付決定の額を上回る場合は交付決定の額を交付するものとする。
2 町長は、交付金の額を確定したときは、白川町道路景観整備事業交付金確定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行し、平成20年度分の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成28年3月29日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。