○白川町間伐材搬出機械購入費補助金交付要綱
平成22年7月1日
訓令甲第27号
(目的)
第1条 この要綱は、間伐事業を実施する町内に住所を有する林業者及び町内に事業所を有する法人の林業機械の購入に要する経費に対して、予算の範囲内において助成を行うことにより、林業基盤の確立や地域活性化の取り組みを推進し、林業者の経営安定を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の対象となる機械は、小型の林内作業車及び簡易な架線集材機とし、購入経費の70%以内の額で補助金の上限額を2,000千円とする。
2 前項の小型の林内作業車とは、造材された材を運搬する積載量2t以下の集材車両とする。
(補助金の交付に係る手続)
第3条 補助金の交付の申請及び決定等に関する事項は、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)の例による。
(補助金の交付の条件)
第4条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付するものとする。
(1) 間伐材を年間100m3以上搬出すること。
(2) 林業機械購入後3年間、間伐材搬出実績報告書(第1号様式)により実績を報告すること。
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行し、平成22年度分の予算に係る補助金から適用する。