○白川町道路維持管理要綱
平成10年10月9日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の町道、農道及び林道(以下「道路」という。)の維持管理事業の適正な実施を期するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この要綱を適用する事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 道路開設事業 新規路線として、自動車道を開設する事業
(2) 道路改良事業 現道の拡幅、線形改良、交差点改良、待避所設置等の事業
(3) 橋梁整備事業 道路改良に伴っての橋梁の新たな架設、橋梁の規格向上のため架け替えを行う事業
(4) 舗装新設事業 開設、改良が終わった区間、防塵舗装区間の舗装を行う事業
(5) 道路維持事業 路側の修繕、災害防除、排水整備等幅員の拡幅を伴わない事業
(6) 舗装補修事業 破損状態の著しい舗装路面の補修を行う事業
(7) 橋梁維持事業 橋梁塗装等橋の維持管理に関する事業
(8) 交通安全施設整備事業 道路標識、防護柵、道路照明、視線誘導標、道路反射鏡、区画線等の設置事業
(9) 点々補修事業 舗装道路の点々補修事業
(10) 崩土除去事業 機械施工による、崩土除去事業
(11) 維持資材支給事業 道路管理者以外が実施する維持管理事業で、資材を必要とする場合に支給する事業
(12) 災害復旧事業 地震、異常気象等の災害により被災した道路の復旧事業
(道路事業対象路線の分類)
第3条 道路はその性質、使用形態により、原則として自動車道を対象とし、下記のとおり分類する。
(1) 1号道
ア 公共施設道 主要な町有施設又は公益的施設へ通じる道路
イ 主要連絡道 国道、県道の迂回路的効用を成し、一般に利用度の高い道路、又は他市町村又は各地域間の連絡道としての効用を成す主要道路
(2) 2号道
ア 主要集落道 国道、県道、前号に掲げる道路の迂回路的効用を成す道路、又は集落の主要道路
(3) 3号道
ア 集落道 集落内の生活道路として供する道路
(4) その他道 前項に掲げる道路以外の道路
(事業の実施と利用者の負担率)
第4条 事業の実施と利用者負担については、別表第1のとおりとする。
(1) 1・2・3号道に係る事業、及び機械による崩土除去事業は直轄事業(町が施行する事業)として実施する。
(2) その他道の町道に係る舗装新設事業は、町の単独補助事業(利用者が事業を実施し町が一定の補助を交付する事業)とし、その事業費(町の査定事業費)が30万円以上200万円以下の事業費に対して、60%以内の補助金を交付するものとする。
(3) その他道路の町道に係る道路維持事業、及び橋梁維持事業は、代行事業とし負担率は別表第1のとおりとする。
(4) 農道の利用者負担については、白川町農業基盤整備事業分担金徴収条例に基づくものとするが、この要綱に定める率と比較し、低率のものを適用する。
(5) 林道の利用者負担については、白川町林道事業分担金徴収条例に基づくものとするが、この要綱に定める率と比較し、低率のものを適用する。
2 前項の規定にかかわらず、町道の安全管理上必要な維持事業及び補修事業若しくは過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条又は辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第5条で規定する地方債を財源とする事業については、利用者負担を徴しないものとする。
(申請書の提出)
第5条 点々補修事業、維持資材支給事業、単独舗装新設補助事業を実施しようとする者は、別に定める申請書を提出するものとする。
(対象路線の見直し)
第6条 この要綱に定める路線の見直しについては、毎年行うものとする。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長が定めるところによる。
附則
1 この要綱は、平成10年10月9日から施行する。
2 白川町道路維持管理要綱(平成7年4月1日制定)は、廃止する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日訓令甲第34号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業種別利用者負担割合基準
事業種別 | 道路種別 | 備考 | ||||||
1号道 | 2号道 | 3号道 | その他道 | |||||
町道 | 農林道 | |||||||
道路開設事業 | 0% | 0% | 0% | ― | 50% | |||
局部 | 0% | 10% | 20% | |||||
道路改良事業 | 0% | 0% | 0% | ― | 50% | |||
局部 | 0% | 10% | 20% | |||||
橋梁整備事業 | 0% | 0% | 0% | ― | 50% | |||
舗装新設事業 | 0% | 10% | 20% | 40% | ||||
道路維持事業 | 0% | 10% | 20% | 50% | ||||
舗装補修事業 | 0% | 10% | 20% | 40% | ||||
橋梁維持工事 | 0% | 10% | 20% | 50% | ||||
交通安全施設整備事業 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | |||
点々補修事業 | 0% | 0% | 0% | 0% | ― | |||
崩土除去事業 | 0% | 10% | 20% | 50% | ||||
維持資材支給事業 | ― | ― | ― | 0% | ― | |||
災害復旧事業 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |