○白川町ごみ収集ステーション施設整備事業補助金交付要綱

平成11年3月24日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 家庭から排出される一般廃棄物の分別収集の推進並びに地域における環境美化等を図るため、ごみ収集ステーション施設(以下「施設」という。)を整備する自治協議会又は自治会等の代表者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる施設は、分別集積ができ且つ、雨対策・鳥獣の害などを防止できる構造物とし、町長が認めるものとする。

(補助金)

第3条 補助金は、前条の施設を整備した者に対し、当該施設整備費用の2分の1以内(百円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、その額が5万円を超えるときは、5万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(実績の報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(現地確認及び交付額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、現地確認を行い、補助事業の目的に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第4号様式)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(維持管理)

第9条 補助事業者は、ごみ収集ステーションの維持管理及び周辺の環境美化等に努めなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町ごみ収集ステーション施設整備事業補助金交付要綱

平成11年3月24日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)